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生前贈与と相続はどちらが得か|7年ルールの段階適用を正しく読む

生前贈与を話し合う実家の座卓 相続・税金
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「生前贈与は7年前まで持ち戻されるようになった」

そう聞いて、贈与をやめた人がいます。あるいは、慌てて駆け込みで贈与した人も。どちらも、制度を正しく読めていません。

改正は段階的に適用されます。国税庁の公表内容によれば、令和8年12月31日までに相続が開始した場合は、まだ3年以内です。完全に7年になるのは令和13年からです。

この記事では、いま何年分が持ち戻されるのかを正確に整理し、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかを金額で示します。そのうえで、実家という分けられない財産がある家庭での判断を考えます。

みどりみどり
父から毎年110万円ずつもらっていました。7年に延びたと聞いて、意味がなくなったのではと心配です。
たくみ先生たくみ先生
いま相続が起きたら、持ち戻されるのは3年分だけです。 7年に延びるのは段階的で、完全に7年になるのは令和13年から。それに、持ち戻されるのは「相続で財産をもらう人」への贈与だけです。孫への贈与は、原則として対象外です。

結論|先に3つ

生前贈与加算の対象期間の段階適用

1. いまはまだ3年。7年になるのは令和13年から

相続開始日によって加算対象期間が変わります。令和8年12月31日までなら、従来どおり3年以内です。

2. 延びた分には100万円の控除がある

3年を超える期間の贈与については、合計100万円までは加算されません。

3. 相続でもらわない人への贈与は、持ち戻されない

加算されるのは、相続または遺贈で財産を取得した人への贈与だけです。孫や子の配偶者は、原則として対象外になります。

自分の家に相続税がかかるかを、先に確かめる

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7年ルールは、まだ始まっていない

相続開始日と生前贈与加算の対象期間

生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間にした贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みです。

この期間が3年から7年に延びました。ただし、いきなり7年になるわけではありません。 国税庁が示す適用関係は次のとおりです。

相続開始日 加算対象期間
令和8年12月31日まで 相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日以後 相続開始前7年以内

なぜ段階的なのか

7年への延長は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。令和5年以前の贈与は3年のままです。そのため、令和6年から数えて7年が経過する令和13年まで、対象期間が少しずつ延びていきます。

いま(令和8年)の実際

今日時点で相続が起きた場合、持ち戻されるのは直近3年分だけです。「7年に延びたから贈与は無意味」というのは、少なくともあと数年は当てはまりません。

延長分には100万円の控除

令和9年1月2日以後に相続が開始する場合、加算対象期間のうち相続開始前3年を超える期間の贈与については、国税庁の表現で「その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません」。

年100万円ではなく、延長された4年分の合計で100万円です。

払った贈与税は、相続税から引かれる

持ち戻された贈与財産について贈与税を払っていた場合、その額は相続税額から控除されます(贈与税額控除)。二重に取られることはありません。

みどりみどり
父は令和3年から贈与を始めています。令和5年までの分はどうなりますか。
たくみ先生たくみ先生
令和5年以前の贈与は、3年ルールのままです。 7年に延びるのは令和6年1月1日以後の贈与だけ。つまり、早く始めていた人ほど有利なまま残ります。 お父さまの令和3年・令和4年分は、いま相続が起きても3年を超えているので加算されません。

持ち戻されない人がいる

生前贈与加算の対象になる人とならない人

見落とされがちですが、加算されるのは「相続または遺贈で財産を取得した人」への贈与だけです。

加算される

  • 実家や預貯金を相続する子
  • 遺言で財産をもらう人
  • 死亡保険金を受け取る相続人(みなし相続財産を取得した人)

原則として加算されない

  • 孫(代襲相続人でなく、遺贈も受けていない場合)
  • 子の配偶者(嫁・婿)
  • 相続放棄をして、保険金なども受け取らない人

孫への贈与が有効な理由

子ではなく孫に贈与すれば、持ち戻しの対象外です。しかも、世代を1つ飛ばせるため、次の相続での課税も避けられます。

ただし、孫を死亡保険金の受取人にしていたり、遺言で財産を渡したりすると、加算の対象になります。 保険の受取人を確認してください。

注意点が2つ

  1. 名義預金にならないようにする — 孫名義の口座に振り込んでも、通帳と印鑑を祖父母が管理していれば「贈与していない」と判断されます
  2. 孫が相続税を払うときは2割加算 — 万一、遺贈などで財産を取得すると、相続税額が20%増えます

暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶか

暦年課税と相続時精算課税の比較

贈与のしかたには2つの方式があります。一度「相続時精算課税」を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。

暦年課税 相続時精算課税
基礎控除 年110万円 年110万円(令和6年から)
特別控除 なし 累計2,500万円
税率 超過累進(10〜55%) 一律20%(2,500万円超の部分)
相続時の持ち戻し 3〜7年分 年110万円を超えた分はすべて
対象者 制限なし 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
戻れるか ― 戻れない

令和6年から、精算課税に年110万円の基礎控除がついた

これが大きな変更です。年110万円までの贈与なら、申告も不要で、相続時に持ち戻されません。

つまり、相続時精算課税で毎年110万円ずつ贈与すれば、何年前の分でも持ち戻されない。 暦年課税の「3〜7年ルール」を回避できます。

どちらが向くか

状況 向く方式
親が若く、10年以上かけて贈与できる 暦年課税(110万円超も使える)
親が高齢で、贈与できる期間が短い 相続時精算課税(持ち戻されない)
まとまった額を一度に渡したい 相続時精算課税(2,500万円まで無税)
相続税がかからない家庭 どちらでもよい。むしろ贈与税だけ損
値上がりが見込める財産を渡したい 相続時精算課税(贈与時の価額で固定)

精算課税を選ぶと、小規模宅地等の特例が使えなくなる

実家を精算課税で贈与すると、相続のときに小規模宅地等の特例(330㎡・80%減)が適用されません。 評価額1,500万円の土地なら、300万円で済んだものが1,500万円のまま加算されます。

実家そのものを贈与するのは、慎重に判断してください。


いくら違うのか|3つのケースで試算

生前贈与の有無による税額の比較

前提:相続人は子2人。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。

ケース1|財産4,000万円(基礎控除以下)

相続税はかかりません。贈与する必要がありません。

年110万円を超えて贈与すれば贈与税だけかかるので、むしろ損をします。 「相続税対策」という言葉に釣られて、税金を払う必要のない家庭が贈与しているケースは珍しくありません。

ケース2|財産8,000万円

課税遺産総額は3,800万円。相続税の総額は約470万円です。

ここで、生前に子2人へ年110万円ずつ10年間(合計2,200万円)贈与したとします。

贈与なし 贈与あり(10年)
相続財産 8,000万円 5,800万円
生前贈与加算(3年分) ― +660万円
課税価格 8,000万円 6,460万円
基礎控除 -4,200万円 -4,200万円
課税遺産総額 3,800万円 2,260万円
相続税の総額 約470万円 約239万円

差は約231万円。 10年かけて2,200万円を動かした結果です。

贈与税は1円もかかっていません。年110万円の基礎控除に収まっているからです。 手間は、毎年の贈与契約書と振込だけ。

ケース3|財産2億円

課税遺産総額は1億5,800万円。相続税の総額は約3,340万円です。

年310万円ずつ(1人あたり贈与税20万円を払って)子2人へ10年間贈与すると、6,200万円を移せます。

項目 金額
贈与しない場合の相続税 3,340万円
贈与した場合の相続税 2,038万円
相続税の減少額 -1,302万円
払った贈与税(2人×10年) +400万円
差し引きの効果 約902万円

贈与税を400万円払ってでも、900万円得をする。 これが「贈与税を払ってでも贈与する」という判断です。

財産が大きいほど、贈与の効果は大きくなります。


実家がある家庭の判断

実家がある家庭の生前贈与の選択肢

実家じまいの文脈では、財産の大半が不動産という家庭が多くなります。この場合、贈与の考え方が変わります。

実家そのものを贈与するのは、たいてい不利

項目 生前贈与 相続
登録免許税 固定資産税評価額の2% 同0.4%
不動産取得税 かかる(土地3%・建物3%) かからない
小規模宅地等の特例 使えない 使える(330㎡・80%減)
評価額 相続税評価額 相続税評価額

評価額1,500万円の実家なら、贈与で登録免許税30万円+不動産取得税45万円。相続なら6万円だけ。 それに加えて、小規模宅地等の特例を失います。

贈与するなら、現金のほうがいい

実家は相続で渡し、現金を生前に贈与する。これが基本の形です。

実家をきょうだいでどう分けるかは、実家を兄弟でどう分けるにまとめています。生命保険を代償金の原資にする方法は、生命保険の相続税非課税枠を参照してください。

夫婦間なら「おしどり贈与」がある

婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住用不動産またはその取得資金を贈与するとき、基礎控除110万円に加えて2,000万円まで控除できます。

配偶者の税額軽減(1億6,000万円)があるため、相続税の節税効果は限定的です。ただし、生前贈与加算の対象外になるため、亡くなる直前でも使えます。

みどりみどり
父の財産は実家2,500万円と預貯金1,500万円です。贈与したほうがいいですか。
たくみ先生たくみ先生
その規模なら、贈与は要りません。 相続人が2人なら基礎控除は4,200万円。合計4,000万円なので、そもそも相続税がかかりません。 贈与すれば贈与税だけ払うことになります。やるべきなのは、贈与ではなく実家をどう分けるかを決めておくことです。

贈与が必要かどうかは、総額を出せば決まる

基礎控除を超えないなら、贈与を検討する意味がありません。実家の評価額と預貯金を合わせて、まず総額を出してください。相続に強い税理士を全国から無料で紹介してもらえます。

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贈与税の税率|いくらまでなら払う価値があるか

贈与税の速算表

基礎控除110万円を引いたあとの金額に、次の税率をかけます。

特例税率(直系尊属から18歳以上の子・孫へ)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ―
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

一般税率(それ以外。兄弟間、夫婦間、未成年の子へなど)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ―
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

贈与税を払ってでも贈与する、という考え方

相続税の実効税率より贈与税率が低ければ、贈与税を払ってでも渡したほうが得です。

贈与額(年) 贈与税(特例税率) 実効税率
110万円 0円 0%
310万円 20万円 6.5%
510万円 50万円 9.8%
710万円 90万円 12.7%
1,110万円 210万円 18.9%

相続税の実効税率が20%を超える家庭なら、年310万〜510万円の贈与でも、払う価値があります。 自分の家の実効税率を知ることが先です。

みどりみどり
父は78歳です。いまから贈与を始めても間に合いますか。
たくみ先生たくみ先生
暦年課税なら、3年を超えて生きれば持ち戻されません。 ただ、78歳から確実に効かせたいなら、相続時精算課税の年110万円のほうが安全です。 こちらは何年前でも持ち戻されません。10年贈与すれば1,100万円を確実に移せます。ただし一度選ぶと暦年課税には戻れないので、まとまった贈与の予定がないかを先に確かめてください。

認知症になると、贈与ができなくなる

生前贈与の最大のリスクは、税制ではありません。親の判断能力です。

贈与は契約。意思能力がないと成立しない

認知症と診断されると、贈与契約を結べなくなります。預金の引き出しも、実家の売却も、保険の契約も止まります。 これを資産凍結と呼びます。

成年後見人がついても、贈与はできない

後見人の役割は本人の財産を守ることです。相続税対策のための贈与は、本人の利益にならないため認められません。

状態 できること
判断能力がある 贈与・売却・契約すべて可能
認知症の初期 医師の診断と本人の意思確認しだい
認知症が進行 贈与も売却もできない
成年後見人がついた 生活のための支出のみ。贈与は不可

認知症になったあとに取れる手は、親が認知症になると実家は売れないにまとめています。

家族信託という選択肢

判断能力があるうちに、財産の管理を子に託しておく仕組みです。実家の売却や修繕を、親が認知症になっても子が判断できます。

ただし、家族信託そのものに節税効果はありません。「凍結を防ぐ」ための道具であって、「税金を減らす」ための道具ではない。 ここを混同すると、費用に見合いません。

判断能力があるうちにしか、打てない手がある

認知症と診断されると、贈与も実家の売却もできなくなります。家族信託は、その凍結を防ぐための仕組みです。おやとこなら、何ができるかを無料で相談できます。

家族信託について無料で相談する

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使える非課税制度

贈与税がかからない特例もあります。

制度 非課税枠 期限・条件
住宅取得等資金 最大1,000万円 省エネ等住宅。期限あり
教育資金の一括贈与 1,500万円 30歳まで。金融機関で管理
結婚・子育て資金の一括贈与 1,000万円 50歳まで。金融機関で管理
夫婦間の居住用不動産(おしどり贈与) 2,000万円 婚姻期間20年以上
扶養義務者からの生活費・教育費 上限なし その都度、必要な分だけ

いちばん使いやすいのは、最後の1つ

扶養義務者(親や祖父母)が、生活費や教育費を必要な都度、必要な額だけ渡す分には贈与税がかかりません。孫の学費を親が直接大学へ振り込む、といった形です。

一括で渡して預金にすると課税されます。 「その都度」が要件です。

一括贈与の制度は、使い勝手に注意

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与は、金融機関で専用口座を作り、領収書を提出して払い出す仕組みです。手間がかかり、使い残すと課税されます。 生活費・教育費の都度贈与で足りるなら、そちらのほうが簡単です。


贈与を始める前の手順

生前贈与を始めるまでの手順

1. 財産の総額を出す

実家の評価額(路線価)、預貯金、有価証券、保険。基礎控除を超えるかどうかがすべての起点です。

2. 相続税の実効税率を計算する

超えるなら、いくらの税率がかかるかを出します。この数字が、贈与税を払う価値の判断基準になります。自分で申告できるかどうかの目安は、相続税申告は自分でできる?にまとめています。

3. 誰に贈与するかを決める

相続で財産を取得する子か、対象外の孫か。孫への贈与は持ち戻されません。

4. 暦年課税か精算課税かを選ぶ

親が高齢なら精算課税、期間があるなら暦年課税。精算課税は一度選ぶと戻れません。

5. 贈与契約書を作る

口約束は残りません。日付、金額、贈与者と受贈者の署名を書面にします。

6. 振込で渡し、記録を残す

現金手渡しは証拠が残りません。必ず振込で、受贈者本人が管理する口座へ。

7. 必要なら申告する

年110万円を超えたら、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をします。

名義預金と言われないために

子や孫の名義の口座に振り込んでも、通帳と印鑑を親が持っていれば「贈与は成立していない」と判断されます。 相続税の税務調査でいちばん指摘される点です。

  • 受贈者本人が口座を開設し、通帳と印鑑を管理する
  • 受贈者が自由に使える状態にする
  • 贈与契約書を残す
みどりみどり
もう5年も、父名義の口座から私の口座へ振り込んでもらっています。契約書はありません。
たくみ先生たくみ先生
振込の記録があるなら、まだ立て直せます。 通帳にお金が入り、みどりさんが自由に使える状態なら、贈与は成立しています。問題になるのは、名義だけ借りて実質は親が管理しているケースです。 今年の分から契約書を作り、以後は毎年残してください。過去分は、振込記録が証拠になります。
みどりみどり
孫名義の口座を、私が管理しています。これは大丈夫ですか。
たくみ先生たくみ先生
未成年なら親権者が管理しても問題ありません。 ただし、成人したら本人に通帳と印鑑を渡してください。 成人後も親が管理し続けていると、名義預金と判断されます。それと、贈与のたびに契約書を作っておくこと。あとから作ったものは、筆跡や印影で分かります。

よくある質問

Q. 駆け込みで贈与するのは意味がありますか。

いま(令和8年)は3年ルールなので、3年を超えて生きれば加算されません。 ただし、いつ相続が起きるかは分かりません。贈与は早く始めるほど確実です。

Q. 毎年同じ金額を贈与すると「連年贈与」として課税されますか。

「毎年110万円を10年間贈与する」という契約を最初に結んでいた場合、1,100万円の贈与とみなされる可能性があります。毎年、その年の贈与として契約書を作れば問題ありません。

Q. 相続放棄をすれば、生前にもらった分は持ち戻されませんか。

相続放棄をして保険金なども受け取らなければ、加算の対象外です。ただし、放棄すると他の財産も一切受け取れません。

Q. 精算課税を選んだあと、暦年課税に戻れますか。

戻れません。その贈与者からの贈与は、以後すべて精算課税になります。 ただし、別の贈与者(父で精算課税、母は暦年課税)なら選び分けられます。

Q. 実家を子に贈与して、親が住み続けることはできますか。

できます。ただし贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかり、小規模宅地等の特例も失います。 認知症による凍結を避けたいだけなら、家族信託のほうが費用が安く済むことがあります。

Q. 生前贈与をすると、遺産分割でもめませんか。

特別受益として、相続分から差し引かれる場合があります。「1人だけ多くもらっていた」という主張は、実際によく出ます。 贈与の記録を残し、きょうだいに伝えておいたほうが、あとが楽です。

Q. 相続税がかからない家庭でも、贈与する意味はありますか。

税金の面ではありません。子の住宅購入や教育費を助けるという目的なら、意味があります。 ただし年110万円を超えると贈与税がかかるので、必要な都度渡す形にしてください。

Q. 贈与税の申告を忘れていました。

期限後でも申告できます。無申告加算税と延滞税がかかりますが、税務調査の前に自分から申告すれば加算税は5%で済みます。贈与の事実は、相続税の調査で必ず確認されます。 放置しないでください。

Q. 贈与したお金を、親が使っていました。

それは贈与ではありません。受贈者が自由に使える状態でないと、贈与は成立していないと判断されます。名義預金として相続財産に加算されます。

Q. 110万円ちょうどではなく、111万円にして申告したほうがいいですか。

「あえて少し超えて贈与し、贈与税を1,000円払って申告記録を残す」という方法が語られます。申告書は贈与の証拠のひとつになりますが、それだけで十分ではありません。 契約書と振込記録のほうが確実です。

Q. 親が複数の子に不公平に贈与しています。

特別受益として、遺産分割で調整される可能性があります。ただし、被相続人が「持ち戻さない」という意思を示していれば、そのとおりになります。 遺言に1行入れておけば足ります。

Q. 教育資金の一括贈与は、使い切れないとどうなりますか。

受贈者が30歳になった時点で残額があると、その残額に贈与税がかかります。 また、贈与者が亡くなった時点の残額は、原則として相続財産に加算されます。使い切れる見込みがないなら、都度贈与のほうが無難です。

Q. 贈与契約書に決まった書式はありますか。

ありません。贈与する日、金額、贈与者と受贈者の住所・氏名・押印があれば足ります。未成年の子や孫が受贈者なら、親権者が代わりに署名します。


まとめ|まず、税金がかかるかを確かめる

生前贈与の記録を整理した書類

1. いま(令和8年)はまだ3年ルール

7年に延びるのは段階的で、完全に7年になるのは令和13年からです。

2. 延長分には合計100万円の控除がある

3年を超える期間の贈与は、合計100万円まで加算されません。

3. 相続で財産をもらわない人への贈与は、持ち戻されない

孫への贈与が有効な理由です。ただし保険金の受取人になっていると対象になります。

4. 親が高齢なら、相続時精算課税の年110万円

令和6年から基礎控除がつき、この分は持ち戻されません。ただし一度選ぶと戻れません。

5. 実家そのものの贈与は、たいてい不利

登録免許税5倍、不動産取得税あり、小規模宅地等の特例を失います。

6. 基礎控除以下なら、贈与は不要

相続人2人なら4,200万円。超えないなら、贈与税だけ損をします。

7. 名義預金と言われないように、記録を残す

契約書、振込、受贈者本人の管理。この3つです。

贈与を考える前に、自分の家に相続税がかかるかを確かめてください。 そこが分かれば、やるべきことは自然に決まります。

かかるかどうかが分かれば、やることが決まる

基礎控除を超えるか、超えるならいくらの税率か。この2つが出れば、贈与すべきか、いくらまで贈与税を払う価値があるかが計算できます。相続に強い税理士を全国から無料で紹介してもらえます。

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この記事について

本記事の内容は2026年9月14日時点の国税庁の公表内容にもとづきます。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取り扱いが変わります。実際の贈与と申告にあたっては、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

この記事を書いた人
葉山 湊実家じまいガイド運営者

企業の財務・事業の調査(デューデリジェンス)や資産の評価を本業としています。費用は内訳と前提条件に分けて示し、制度や税金は法令と国税庁・法務省・国土交通省・各自治体などの一次情報で確かめて、出典と情報の時点を記事に明記しています。

税理士・司法書士・宅地建物取引士などの資格は保有していません。個別の税務・法律の判断は、専門家にご確認ください。

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