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相続税はいくらからかかるか|基礎控除4,800万円を実家の評価額で判定する

相続税がかかるかどうかを判定する 相続・税金
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親が亡くなったあと、まず気になるのが相続税です。ただ、相続税は誰にでもかかるものではありません。

国税庁が令和7年12月に公表した令和6年分の申告事績によると、亡くなった方1,605,378人のうち、相続税の申告書が提出されたのは166,730人。課税割合は10.4%です。

10人に1人。多いと見るか少ないと見るかは分かれますが、この記事で最初にやってほしいのは、自分がその1人に当たるかどうかを確かめることです。判定は30分で終わります。

みどりみどり
実家と少しの預金くらいなのですが、相続税はかかりますか。
たくみ先生たくみ先生
基準は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の1本だけです。 相続人が妻と子2人なら4,800万円。実家の評価額と預金を足して、この額を超えなければかかりません。超えるかどうかは、路線価を調べれば自分で概算できます。

結論|先に3つ

法定相続人の数と基礎控除額

1. 基準は基礎控除だけ

正味の遺産額が3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えなければ、相続税はかかりませんし、申告も不要です。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

2. 判定するのは「時価」ではなく「相続税評価額」

実家の土地は、売買価格ではなく路線価で評価します。路線価は公示地価のおおむね8割の水準です。「3,000万円で売れる土地」でも、評価額は2,400万円前後になります。

3. 税額が0円でも、申告が必要な場合がある

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になるケースは、申告しなければ適用されません。 「税金がかからないから何もしなくていい」が成り立つのは、基礎控除以下のときだけです。

判定に迷ったら、無料で相談できる

基礎控除を超えるかどうかの線上にいる場合、特例の使い方で税額が大きく変わります。全国対応・相談無料の窓口で、相続に強い税理士を紹介してもらえます。

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10人に1人という現実

まず全体像を押さえます。国税庁の令和6年分の数字です。

項目 令和5年分 令和6年分
被相続人数(死亡者数) 1,576,016人 1,605,378人
申告書の提出に係る被相続人数 155,740人 166,730人
課税割合 9.9% 10.4%
被相続人1人当たりの課税価格 13,891万円 14,025万円
被相続人1人当たりの税額 1,930万円 1,946万円

割合は上がり続けている

平成27年に基礎控除が引き下げられる前は、課税割合は4%台でした。それが10.4%まで上がっています。課税価格の総額23兆3,846億円、税額の総額3兆2,446億円は、いずれも平成27年分以降で最高です。

かかる人の平均は、税額1,946万円

課税対象になった場合、被相続人1人当たりの平均税額は1,946万円です。これは相続人全員の合計なので、3人で分ければ1人あたり650万円ほど。決して小さくありません。

だからこそ、判定を先送りしない

申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月です。判定を後回しにすると、特例を使うための遺産分割が間に合わなくなります。


基礎控除の計算|法定相続人の数え方に注意

相続税の基礎控除における法定相続人の数え方

計算式そのものは単純です。問題は「法定相続人の数」の数え方に、相続税法特有のルールがあることです。

ルール1|相続放棄をしても、人数に数える

国税庁は「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数」と定めています。

民法では相続放棄をした人は「初めから相続人でなかったもの」として扱われます。ところが相続税の基礎控除の計算では、放棄した人も頭数に入れます。 逆になっているので、ここを間違える人が多いところです。

子3人のうち1人が放棄しても、基礎控除は4,800万円のままです。

ルール2|養子の数には上限がある

  • 被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合は、養子は2人まで

養子を増やして基礎控除を膨らませる節税を防ぐための制限です。

ルール3|代襲相続人は人数に入る

子が先に亡くなっていて孫が代襲相続する場合、孫の人数がそのまま入ります。子1人が亡くなって孫が2人いれば、2人として数えます。

みどりみどり
兄が相続放棄をする予定です。基礎控除は減りますか。
たくみ先生たくみ先生
減りません。相続税の計算上は、お兄さんも法定相続人として数えます。 ただし実際に財産を受け取らないだけです。民法の「初めから相続人でなかった」という扱いとは別物なので、混同しないでください。

「正味の遺産額」を出す

基礎控除と比べるのは、財産の合計額そのものではありません。

正味の遺産額の出し方

足すもの

  • 土地・建物
  • 預貯金、現金
  • 有価証券
  • 生命保険金、死亡退職金(みなし相続財産)
  • 相続時精算課税を適用した贈与財産
  • 相続開始前の一定期間内に受けた生前贈与

引くもの

  • 生命保険金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
  • 墓地・墓石・仏壇・仏具(日常礼拝のもの)
  • 借入金、未払いの医療費、未払いの税金などの債務
  • 葬式費用

生命保険の非課税枠は見落としやすい

法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。1,000万円の保険金を受け取っても、正味の遺産額には1円も加わりません。詳しくは生命保険の相続税非課税枠にまとめました。

葬式費用は引ける、法要の費用は引けない

通夜・告別式の費用、火葬・埋葬の費用、お布施は引けます。一方、香典返し、初七日や四十九日の法要の費用、墓地の購入費は引けません。 葬儀の費用全般は葬儀費用は誰が払うかで整理しています。


生前贈与も、足し戻される

「生前に贈与しておけば相続財産が減る」と考えている方は、期間の扱いを確認してください。

生前贈与加算の期間の段階的な延長

相続で財産をもらう人への贈与は、一定期間さかのぼって足し戻す

被相続人から生前に贈与を受けていた場合、その贈与は相続財産に加算されます。年110万円の基礎控除以下であっても加算されます。

加算される期間は、いま延長の途中

令和5年度の税制改正で、加算期間が3年から7年に延びました。ただし一度に7年になるわけではなく、相続開始日によって段階的に決まります。

相続開始日 加算される期間
令和8年12月31日まで 相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日まで
令和13年1月1日以後 相続開始前7年以内

いま相続が起きたら、3年分だけ

令和8年中の相続なら、加算されるのは直近3年分です。延長された4年分については、合計100万円までは加算されません(年100万円ではなく、4年分の合計で100万円です)。

加算されるのは「相続で財産をもらう人」だけ

相続や遺贈で財産を取得しない孫への贈与は、原則として加算されません。判断の詳細は生前贈与と相続はどちらが得かにまとめました。

みどりみどり
父が毎年100万円ずつ贈与してくれていました。これも足すのですか。
たくみ先生たくみ先生
はい。年110万円以下で贈与税がかからなかった分も、相続財産に足し戻します。 いま相続が起きたなら直近3年分、300万円です。判定のときに忘れると、後から申告漏れを指摘されます。通帳を見返して、いつ・いくら受け取ったかを書き出してください。

洗い出しで漏れやすい財産

判定の精度は、財産を漏れなく拾えるかで決まります。実務でよく抜けるものを挙げます。

相続財産の洗い出しで漏れやすいもの

名義預金

子や孫の名義になっているが、実際には親が管理していた預金です。通帳と印鑑を親が持っていた、子が存在を知らなかった、といった場合は親の財産として扱われます。税務調査でもっとも指摘される項目です。

有価証券

証券会社からの取引報告書や、配当金の通知で見つかります。ネット証券は紙が届かないので、メールや口座を確認してください。

貸付金

親族や知人に貸していたお金も相続財産です。借用書がなくても、通帳の記録から把握されることがあります。

未収の年金・還付金

死亡後に振り込まれる未支給年金、高額療養費の還付、所得税の還付金。金額は小さいですが漏れやすい項目です。

ゴルフ会員権・リゾート会員権

売買できるものは評価対象です。年会費の請求書から見つかります。

暗号資産(仮想通貨)

取引所の口座は相続財産です。パスワードが分からないと手続きが難航するので、生前に所在を確認しておくことです。

死亡保険金は、契約の形で扱いが変わる

保険料を親が払い、受取人が子なら、みなし相続財産として非課税枠が使えます。契約者と被保険者と受取人の組み合わせによっては、所得税や贈与税の対象になります。 詳しくは生命保険の相続税非課税枠を参照してください。

確認の順番

  1. 郵便物を1か月分ためて、金融機関・証券会社・保険会社からのものを分ける
  2. 通帳の入出金を過去5年分さかのぼる
  3. 固定資産税の課税明細書と名寄帳で不動産を確定する
  4. 確定申告をしていたなら、直近の申告書の控えを見る

実家の評価額を、30分で概算する

判定でいちばん重い財産が実家です。ここを自分で概算できれば、税理士に相談する前に見当がつきます。

路線価で実家の土地を概算する手順

土地|路線価 × 地積

  1. 国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開く
  2. 実家の所在地の路線価図を表示する
  3. 実家が面している道路に書かれた数字を読む。単位は千円/㎡
  4. 路線価 × 地積(㎡)で概算する

たとえば路線価が「135D」と書かれていれば、1㎡あたり13万5,000円。土地が180㎡なら、13万5,000円 × 180㎡ = 2,430万円です。

路線価がない地域は、倍率方式

郊外や農村部では路線価が設定されていないことがあります。その場合は評価倍率表を使い、固定資産税評価額 × 倍率で計算します。倍率は地域ごとに1.1倍前後が多いです。

課税明細書で実家の評価額を確認する

建物|固定資産税評価額そのまま

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。課税明細書に書かれた金額をそのまま使えます。新たに計算する必要はありません。

この概算は「多めに出る」

路線価はあくまで正面の道路の価格です。実際には、間口が狭い、奥行きが長い、不整形といった事情で補正が入り、評価額は下がる方向に動きます。概算で基礎控除を少し超えた程度なら、正式に計算すると下回ることがあります。

共有名義や借地なら、さらに下がる

土地が親と子の共有なら、親の持分だけが相続財産です。借地に建っている実家なら、評価の対象は借地権で、更地価格に借地権割合(30〜90%)を掛けた額になります。逆に、他人に貸している土地は貸宅地として評価が下がります。

みどりみどり
実家は祖父と父の共有名義のままでした。
たくみ先生たくみ先生
それならお父様の持分だけを数えます。 2分の1なら評価額も半分です。ただし共有のまま相続すると、売るときに全員の同意が要ります。判定とは別に、名義を整理する話が出てきます。
みどりみどり
路線価で計算したら、ぎりぎり基礎控除を超えました。
たくみ先生たくみ先生
その状態がいちばん判断の難しいところです。土地の形による補正と、小規模宅地等の特例で、結論がひっくり返る可能性があります。 ただし特例は申告して初めて使えるので、「超えるかもしれない」段階で税理士に見てもらってください。

判定してみる|2つのケース

相続人は妻と子2人(法定相続人3人、基礎控除4,800万円)とします。

基礎控除を超えるケースと超えないケース

ケースA|地方の実家

項目 金額
土地(180㎡・路線価で評価) 2,400万円
建物(固定資産税評価額) 320万円
預貯金 1,500万円
生命保険金1,000万円 0円(非課税枠1,500万円以内)
葬式費用 -150万円
正味の遺産額 4,070万円

基礎控除4,800万円を下回るので、相続税はかからず、申告も不要です。

ケースB|都市部の実家

項目 金額
土地(150㎡) 3,000万円
建物 500万円
預貯金 2,500万円
葬式費用 -150万円
正味の遺産額 5,850万円

基礎控除を1,050万円超えるので、申告が必要です。

ただしここで小規模宅地等の特例が使えると、土地3,000万円が80%減で600万円になります。正味の遺産額は3,450万円となり、基礎控除を下回ります。

それでも申告は必要です。 特例は申告することが適用の条件だからです。詳しい要件は小規模宅地等の特例の要件にまとめました。


超えた場合、いくらかかるのか

基礎控除を超えたときの計算手順です。実際の税額は、思ったより小さいことが多いです。

計算の流れ

  1. 正味の遺産額から基礎控除を引き、課税遺産総額を出す
  2. 課税遺産総額を、法定相続分で按分する
  3. 按分した額ごとに速算表を当てて税額を出す
  4. それを合計したものが相続税の総額
  5. 総額を、実際に取得した割合で各相続人に振り分ける

法定相続分の割合は法定相続分の割合にまとめています。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% —
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

ケースBで計算してみる

正味5,850万円 − 基礎控除4,800万円 = 課税遺産総額1,050万円

  • 妻(1/2):525万円 × 10% = 52万5,000円
  • 子A(1/4):262万5,000円 × 10% = 26万2,500円
  • 子B(1/4):262万5,000円 × 10% = 26万2,500円
  • 相続税の総額:105万円

さらに妻が法定相続分どおりに取得すれば、配偶者の税額軽減で妻の分52万5,000円は0円になります。実際の納税は子2人の52万5,000円です。

5,850万円の財産に対して、納税は52万5,000円。 基礎控除を少し超えた程度なら、税額はこの水準に収まります。

早見表|配偶者がいる場合

配偶者と子が相続人で、配偶者が法定相続分どおりに取得し、配偶者の税額軽減を使った場合の、相続人全員の納税額の合計です。遺産総額は基礎控除を引く前の金額で、実家の評価額、預貯金、有価証券、生命保険金などを足した額です。

遺産総額子1人子2人子3人
4,000万円 0円 0円 0円
5,000万円 40万円 10万円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 112万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
1億円 385万円 315万円 262万円
1.5億円 920万円 748万円 665万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円

早見表|配偶者がいない場合

母が亡くなったあとの相続(二次相続)や、配偶者がいない場合です。

遺産総額子1人子2人子3人
4,000万円 40万円 0円 0円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1.5億円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円

同じ1億円・子2人でも、配偶者がいれば315万円、いなければ770万円です。一次相続で配偶者が多く取得すると、二次相続でこの差が跳ね返ります。

早見表が当たらない3つの条件

表は特例を何も使わない前提です。実家がある家庭では、ここから動きます。

  1. 小規模宅地等の特例(下がる):実家の敷地330㎡までの評価額が80%下がる。土地の評価が3,000万円なら600万円になる
  2. 生命保険金の非課税枠(下がる):500万円×法定相続人の数までが非課税。相続人3人なら1,500万円
  3. 2割加算(上がる):一親等の血族と配偶者以外(孫、兄弟姉妹、甥姪など)が取得した分は、税額が2割増しになる(相続税法18条)

相続人が兄弟姉妹の場合は、法定相続分が配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1になり、2割加算もかかるので、上の表は使えません。

超えそうなら、分け方で税額が変わる

誰が何を取得するかで、小規模宅地等の特例が使えるかどうかが変わります。分け方を決める前に試算しておくと、納税額に差が出ます。無料で相談できます。

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税額0円でも申告が必要なケース

ここを落とすと、後から追徴になります。

相続税の申告が必要な場合と不要な場合

申告が不要なのは、基礎控除以下のときだけ

正味の遺産額が基礎控除を下回るなら、何もしなくて構いません。税務署への届出も不要です。

申告が必要になるのは、次のケース

  • 配偶者の税額軽減を使って0円になる
  • 小規模宅地等の特例を使って0円になる
  • 農地の納税猶予を使う
  • 相続時精算課税を適用した贈与がある

配偶者の税額軽減とは

配偶者が取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多いほうまで、相続税がかかりません。

強力な制度ですが、適用には申告が必要です。申告書に明細を記載し、戸籍謄本、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

分割が間に合わないときの逃げ道

申告期限までに遺産分割がまとまらないと、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えません。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内に分割したときに適用を受けられます。

いったん特例なしで計算した税額を納めることになりますが、後から更正の請求で取り戻せます。この書類の提出を忘れると取り返しがつかないので、期限までに必ず出してください。


二次相続まで見ておく

配偶者の税額軽減は大きいのですが、使いすぎると次の相続で不利になります。

一次相続と二次相続

父が亡くなったとき(一次相続)に母が全財産を相続すれば、1億6,000万円まで相続税は0円です。しかし母が亡くなったとき(二次相続)は、配偶者がいないので税額軽減が使えません。

しかも法定相続人が1人減るので、基礎控除も600万円減ります。

簡単な比較

財産8,000万円、相続人が母と子2人のケース。

分け方 一次相続 二次相続 合計
母が全部相続 0円 約680万円 約680万円
法定相続分どおり 約175万円 約100万円 約275万円

母が全部相続したほうが、合計では400万円ほど多く払うことになります。 一次相続のときに子にも分けておくほうが、通算では有利になることが多いです。

ただし母の生活費や住む場所の問題があるので、税額だけで決めるべきではありません。

みどりみどり
母が全部相続するのが、いちばん揉めなくていいと思っていました。
たくみ先生たくみ先生
揉めにくいのは確かです。ただ二次相続まで足すと、400万円ほど多く払う計算になります。 それと、母が認知症になると実家が売れなくなる問題もあります。母の住まいを確保したうえで、預貯金は子にも分けておく、という設計が現実的です。

よくある質問

Q. 相続税の申告期限を過ぎたらどうなりますか

無申告加算税と延滞税がかかります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限内申告が原則です。期限後申告でも認められる場合はありますが、確実性が下がります。

Q. 遺産の総額が分からないうちに10か月が来そうです

概算で申告し、後から修正申告または更正の請求をします。何もしないよりはるかに良い対応です。

Q. 亡くなる直前に引き出した預金はどう扱いますか

相続財産に含めます。手元に現金として残っていれば現金、使ってしまっていれば使途によります。通帳の記録は税務署が確認できるので、隠すことはできません。

Q. 相続税はどうやって納めますか

原則は申告期限までに現金で一括納付です。難しい場合は延納(分割払い)や物納の制度がありますが、要件が厳しく、実務では実家を売って納税資金を作るほうが早いことが多いです。

Q. 相続税と所得税は別ですか

別です。相続で財産をもらったこと自体に所得税はかかりません。ただし相続した実家を売って利益が出れば、譲渡所得税がかかります。相続した実家を売るときの税金で整理しています。

Q. 申告を自分でできますか

財産が預貯金中心でシンプルなら可能です。土地の評価が絡むと難度が上がります。判断は相続税申告を自分でやるにまとめました。


まとめ

  • 判定基準は3,000万円+600万円×法定相続人の数の1本
  • 令和6年分の課税割合は10.4%。10人に1人
  • 法定相続人の数は、相続放棄があっても放棄がなかったものとして数える(民法と逆)
  • 土地は路線価 × 地積、建物は固定資産税評価額で概算できる
  • 生命保険金は500万円×法定相続人まで非課税
  • 税額0円でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うなら申告が必要
  • 申告期限は10か月。分割が間に合わないなら「申告期限後3年以内の分割見込書」を出す

まずは路線価で実家の土地を概算し、預貯金を足してみてください。基礎控除を明らかに下回るなら、この先の手続きは不要です。

近い、または超えそうなら、分け方を決める前に専門家に見てもらうことをおすすめします。誰が実家を取得するかで特例の使える・使えないが変わり、納税額が変わるからです。

分け方を決める前に、税額を確かめる

基礎控除の線上にいる場合、土地の評価補正と特例の適用で結論が変わります。全国対応・相談無料で、相続に強い税理士を紹介してもらえます。

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この記事を書いた人
葉山 湊実家じまいガイド運営者

企業の財務・事業の調査(デューデリジェンス)や資産の評価を本業としています。費用は内訳と前提条件に分けて示し、制度や税金は法令と国税庁・法務省・国土交通省・各自治体などの一次情報で確かめて、出典と情報の時点を記事に明記しています。

税理士・司法書士・宅地建物取引士などの資格は保有していません。個別の税務・法律の判断は、専門家にご確認ください。

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