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形見分けの時期とマナー|税金がかかる線引きと、放棄できなくなる行為

桐箱に納めた形見の品 遺品整理・特殊清掃
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四十九日が済んで、親族が集まったときに「これ、持って帰ってもらえませんか」と切り出す。

形見分けは、気持ちの整理としては自然な行為です。ところが実務では、2つの落とし穴があります。

ひとつは税金です。相続人どうしで分けるぶんには問題ありませんが、相続人以外の人に渡すと贈与になります。

もうひとつは相続放棄です。借金があるかどうか分からないうちに価値のあるものを分けると、放棄できなくなることがあります。

時期とマナーだけでなく、この2つの線引きまで含めて整理します。

みどりみどり
母の指輪を、仲の良かった叔母に差し上げたいのですが、税金の話になるのでしょうか。
たくみ先生たくみ先生
叔母さまが相続人でなければ、贈与にあたります。 ただし贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、指輪1点で超えることはまずありません。 気をつけるのは金額の大きいものを、同じ年に何人にも渡す場合です。 受け取る側ごとに110万円で数えるので、1人あたりで見れば収まることがほとんどです。

結論|先に3つ

形見分けで先に押さえる3つの点

1. 時期は四十九日の忌明けが目安

仏式なら四十九日、神式は五十日祭のあと。キリスト教には形見分けの習慣がありません。

2. 相続人以外に渡すと贈与になる

年110万円の基礎控除内なら課税されません。高額品だけ気をつけます。

3. 借金が分かるまで、価値のあるものに手をつけない

処分とみなされると相続放棄ができなくなります。

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いつ渡すか

宗教別の形見分けの時期

忌明けを待ってから、というのが共通の考え方です。

宗教 時期 節目
仏式 四十九日のあと 四十九日法要
神式 五十日祭のあと 五十日祭
キリスト教 習慣がない 30日目の追悼ミサ、1か月後の召天記念日

四十九日の法要に集まった機会に、その場で渡す家が多くあります。 親族がそろう数少ない場だからです。

早すぎると角が立つ

亡くなってすぐに分け始めると、「気が早い」と受け取られます。特に配偶者が存命の場合は、その人の気持ちが落ち着くまで待ってください。

遅すぎても問題になる

一周忌を過ぎると、遺品整理そのものが進みません。賃貸なら家賃が発生し続け、空き家なら管理費がかかります。

忌明けから一周忌までのあいだに済ませるのが、現実的な幅です。

みどりみどり
遠方の親族が四十九日に来られませんでした。郵送で送ってもよいものでしょうか。
たくみ先生たくみ先生
送って構いません。 ただし何の連絡もなく突然届くと、受け取る側が困ります。 先に電話をして、「お母さまと仲良くしていただいた品があるのですが、お送りしてもよろしいですか」と聞いてください。 断られることも珍しくありません。 そのときは無理に押しつけないほうがよいです。 送るときは、包装は簡素にして、一筆添えます。

相続人どうしなら税金はかからない

まず、いちばん多いケースから押さえます。

子や配偶者どうしで遺品を分けるのは「相続」です。 贈与ではないので、贈与税はかかりません。

相続財産として、相続税の対象になります。ただし遺品の多くは評価額が低く、実際に税額へ影響することはまれです。

評価が問題になるもの

もの 扱い
衣類、食器、家具 中古品としてほぼゼロ評価
貴金属、宝石 時価で評価。金相場が高いと無視できない
骨董、美術品 時価。鑑定が要ることもある
自動車 中古車の市場価格
着物 高級品でも中古市場は安い

実務では「1個5万円未満の家庭用財産はまとめて一括評価」という扱いが取られることが多くあります。 金の指輪や高級時計は、個別に評価します。

遺産分割協議書に書くべきか

相続税の申告が必要な家では、書いておくほうが安全です。 「その他の家財一式は長男が取得する」といった書き方で足ります。

申告の要らない家では、そこまで細かく書かないのが通常です。


相続人以外に渡すと贈与になる

形見分けの税金の線引き

ここが誤解の多い部分です。

親の友人、内縁の相手、相続人でない孫、世話になった近所の人。こうした相手に遺品を渡すと、相続人からの贈与という扱いになります。

渡す相手 税の扱い
配偶者・子など相続人 相続。贈与税はかからない
相続人でない親族(孫、兄弟など) 贈与。年110万円の基礎控除内なら非課税
友人、知人、内縁の相手 同上

基礎控除は年110万円

受け取る人ごとに、1年間の合計で110万円までです(租税特別措置法70条の2の4)。

相続税法の本則(21条の5)には「60万円」と書かれていますが、実際に使うのは措置法の110万円です。 条文だけ見ると間違えます。

110万円を超えるもの

  • 金やプラチナの装身具をまとめて渡す
  • ブランド時計
  • 美術品、骨董
  • 自動車

衣類や食器で超えることはまずありません。 気をつけるのは上の4つです。

「形見だから非課税」ではない

国税庁が非課税と定めているのは、香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどで、社会通念上相当と認められるものです(タックスアンサー No.4405)。

形見分けはこの列挙に入っていません。 高額品なら、原則どおり贈与として扱われます。


相続放棄ができなくなる行為

相続放棄ができなくなる形見分け

この記事でいちばん重い論点です。

民法921条1号は、相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなすと定めています。単純承認になると、相続放棄はできません。

形見分けは、この「処分」にあたることがあります。

処分にあたりにくい 処分にあたりうる
衣類、下着、日用品 貴金属、宝石
写真、手紙、日記 高級時計、ブランド品
使い古した食器、家具 骨董、美術品
位牌、仏具 自動車
経済的価値のほぼないもの 換金できるもの

線引きは経済的価値です。 思い出の品でも、売れば値がつくものは処分とみなされるおそれがあります。

借金の有無が分かるまで待つ

親に借金があるかどうかは、信用情報機関に開示請求すれば1〜2週間で分かります。結論が出るまで、価値のあるものには手をつけないでください。

調べ方は親の借金の調べ方にまとめました。

放棄したあとに持ち帰るのも避ける

放棄した人が遺品を持ち出すと、隠匿とみなされて放棄が無効になることがあります(民法921条3号)。放棄を決めたら、写真1枚でも断ってから受け取ってください。

みどりみどり
父の腕時計を、葬儀の日にもう持ち帰ってしまいました。取り返しがつきませんか。
たくみ先生たくみ先生
時計の価値によります。 数千円の実用品なら処分とはみなされないのが通常です。 問題になるのは、数十万円するようなものです。 もし高価なものなら、使わずに保管したうえで、すぐ司法書士か弁護士に相談してください。 「持ち帰ったが手をつけていない」という状態なら、説明がつく余地があります。 売ったり質に入れたりすると、そこで決まってしまいます。

何を分けるか

形見分けに向くもの・向かないもの

全部を分ける必要はありません。相手が使えるもの、持て余さないものを選びます。

向く 向かない
万年筆、時計、アクセサリー 大型の家具
本、レコード、蔵書 使用感の強い衣類
趣味の道具(釣具、カメラ) 仏壇、神棚
写真、手紙 布団、寝具
着物、和装小物 医療機器、介護用品

もらう側が困るものを渡さないのが基本です。処分に費用のかかるものは、こちらで片付けます。

みどりみどり
父が集めていた本が大量にあります。欲しいという人がいないのですが。
たくみ先生たくみ先生
蔵書は形見分けより買取が現実的です。 専門書や全集は、古書店が出張買取に来ることがあります。 値がつかなくても、引き取ってもらえるだけで負担が減ります。 気をつけるのは、買取に出すのも売却なので、相続放棄を検討しているうちはできないという点です。 借金の調査が済んでからにしてください。

仏壇・位牌・墓は別扱い

民法897条により、系譜・祭具・墳墓は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。 遺産分割の対象にも、形見分けの対象にもなりません。

誰が継ぐかは、慣習または被相続人の指定で決まります。決まらないときは家庭裁判所が定めます。

デジタルのものはどうするか

写真データやメールは、形見分けの対象として意識されないまま消えていきます。スマートフォンやパソコンの中身は、解約する前に取り出してください。


渡し方

形見分けの渡し方と包み方

かしこまった贈り物とは扱いが違います。

包装は簡素に

白い紙、または半紙に包む程度で足ります。 華美な包装紙やリボンは使いません。

のしは付けない

形見分けは祝い事でも弔事の返礼でもないので、のしは不要です。

手渡しが基本

四十九日の法要の場か、改めて訪ねて渡します。郵送する場合は、事前に電話で確認してから送ります。

一筆添える

「母が生前お世話になりました。愛用しておりました品です」程度で構いません。長い手紙は、かえって相手に負担をかけます。

遺品を仕分ける様子

断られたとき

珍しいことではありません。 受け取る側にも事情があります。

  • 保管する場所がない
  • 扱いに困る(貴金属、着物)
  • 遺品を持つことに抵抗がある
  • 他の親族との関係で受け取りにくい

断られたら、その場で引き下がってください。 「気が変わったらいつでも」とだけ伝えておけば足ります。

押しつけると、あとに残る

形見分けでもめる家は、たいてい「渡した側の気持ち」が強すぎた場合です。相手が置き場所に困り、結局は処分することになれば、渡した意味がありません。

みどりみどり
断られた品は、こちらで処分してしまってよいのでしょうか。
たくみ先生たくみ先生
構いません。 ただし処分する前に、写真を撮っておくことをお勧めします。 あとから「あれはどうしたのか」と聞かれることがあるからです。 写真が残っていれば説明がつきますし、記録として残すだけで気持ちの整理がつくという方もいます。 形あるものを全部持ち続けることはできません。

誰に、どこまで声をかけるか

形見分けの声かけの範囲

全員に均等に配る必要はありません。故人との関係の深さで決めます。

相手 声をかけるか
同居していた家族 分ける側。相談して決める
別居の子、きょうだい 声をかける
孫 希望があれば
親しかった友人 生前の付き合いが深ければ
職場の同僚、近所 原則として不要

遠い関係まで広げると、収拾がつかなくなります。 葬儀に参列した人全員に配るようなものではありません。

希望を聞く順番

先に家族で分け、そのあと親族、最後に友人という順です。順番を飛ばすと、あとから「聞いていない」という話になります。

同じものを複数人が希望したとき

くじ引きにする家もあれば、年長者から選ぶ家もあります。 どちらでも構いませんが、やり方を先に決めてから希望を聞くと揉めません。

先に希望を聞いてから決め方を相談すると、結論が誰かに有利に見えてしまいます。

みどりみどり
姉と私で、母の着物を取り合いになってしまいました。
たくみ先生たくみ先生
着物は枚数があるので、交互に選ぶ形がいちばん収まります。 じゃんけんで順番を決めて、1枚ずつ交互に取る。 一度に全部を分けようとすると比較が始まるので、1枚ずつにするのがこつです。 それでも決まらないなら、保留にして1年置いてください。 一周忌の頃には、どちらかの気持ちが変わっていることが多いです。

残ったものをどうするか

形見分けで出るのは、遺品全体のごく一部です。大半は残ります。

選択 向いている場面
自分たちで片付ける 量が少ない。時間がある
遺品整理業者に頼む 量が多い。遠方。期限がある
買取を併用する 貴金属、着物、骨董がある
寄付する 使える家電、家具

買取を挟むと、整理の総額が下がります。 貴金属や着物は、処分する前に査定に出す価値があります。

ただし借金の有無が確定するまでは売らないでください。 売却は明確に処分にあたります。

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もらった側は、どうすればよいか

形見をもらった側の扱い

受け取る立場になることもあります。作法は渡す側より簡単です。

お返しは不要

形見分けに返礼はしません。 香典返しとは性質が違い、贈り物でもないからです。

お礼の言葉は伝える

その場で受け取ったなら口頭で足ります。郵送で届いたなら、電話か短いはがきでお礼を伝えます。

断ってもよい

置き場所がない、扱いに困る。そう感じたら断って構いません。受け取ってから持て余すほうが、渡した側にも申し訳が立ちません。

いずれ手放すとき

形見をずっと持ち続ける義務はありません。自分の代で整理することになったら、供養や買取という選択があります。

手放し方 向いているもの
寺社での供養 人形、写真、手紙
買取 貴金属、着物、時計
リサイクル 家電、家具
処分 値のつかない日用品

渡してくれた人が存命なら、一言伝えてから動くほうが角が立ちません。

自分の代の整理も、いつかは来る

親の遺品を片付けた経験は、自分の身のまわりを見直すきっかけになります。生前整理の進め方をまとめました。

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つまずきやすい8つ

形見分けでつまずきやすい8つ
つまずき 何が起きるか
借金を調べる前に貴金属を分けた 相続放棄ができなくなる
相続人以外に高額品を渡した 贈与税の対象になりうる
相続税法21条の5を見て60万円と思った 実際の基礎控除は措置法の110万円
四十九日より前に分け始めた 「気が早い」と受け取られる
事前連絡なしに郵送した 受け取る側が困る
のしを付けて贈り物のようにした 形見分けにのしは不要
処分に困るものを渡した 相手が費用を負担することになる
スマホを解約してから写真を探した データが取り出せない

上から2つが、金額の大きい失敗です。 残りは気持ちの問題で済みます。


よくある質問

Q. 形見分けに期限はありますか

法律上の期限はありません。ただし遺品整理の都合で、忌明けから一周忌までに済ませる家がほとんどです。

Q. 目上の人に形見分けをしてもよいのですか

かつては「目上の人には贈らない」とされていました。いまは相手が望むなら渡して構わない、という扱いが一般的です。

Q. 現金を分けるのも形見分けですか

現金は相続財産そのものなので、遺産分割の対象です。形見分けとは別に、協議のうえで分けます。

Q. 相続税の申告で、分けた遺品を申告しなくてよいですか

申告が必要な家では、家庭用財産として計上します。 1個5万円未満のものはまとめて一括で評価する扱いが一般的です。

Q. 贈与税の申告はいつまでですか

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。110万円以内なら申告は不要です。

Q. 遺言書に形見分けの指示がありました

遺言に従います。 相続人以外への遺贈として書かれている場合は、贈与税ではなく相続税の対象になります。この違いは大きいので、遺言書があるなら先に確認してください。


まとめ

  • 時期は忌明けのあと。仏式は四十九日、神式は五十日祭。キリスト教に習慣はない
  • 忌明けから一周忌までに済ませるのが現実的な幅
  • 相続人どうしで分けるのは相続。贈与税はかからない
  • 相続人以外に渡すと贈与。年110万円の基礎控除内なら非課税
  • 基礎控除110万円の根拠は租税特別措置法。相続税法の本則は60万円なので混同しない
  • 「形見だから非課税」ではない。貴金属・時計・骨董・自動車は評価額を確かめる
  • 借金の有無が分かるまで、価値のあるものに手をつけない(民法921条1号)
  • 放棄したあとに持ち帰ると、隠匿とみなされて放棄が無効になりうる
  • 仏壇・位牌・墓は祭祀財産。遺産分割にも形見分けにも含まれない(民法897条)
  • 包装は簡素に、のしは付けない。郵送するなら先に電話する
  • 断られたら引き下がる。押しつけると相手が処分に困る
  • スマートフォンやパソコンは、解約する前に写真データを取り出す

出典

  • 贈与税の非課税財産:国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」
  • 基礎控除110万円:国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
  • 条文:民法897条・921条、相続税法21条の3・21条の5、租税特別措置法70条の2の4
この記事を書いた人
葉山 湊実家じまいガイド運営者

企業の財務・事業の調査(デューデリジェンス)や資産の評価を本業としています。費用は内訳と前提条件に分けて示し、制度や税金は法令と国税庁・法務省・国土交通省・各自治体などの一次情報で確かめて、出典と情報の時点を記事に明記しています。

税理士・司法書士・宅地建物取引士などの資格は保有していません。個別の税務・法律の判断は、専門家にご確認ください。

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