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相続の手続きは、相続人が全員そろって窓口に行けるとは限りません。遠方にいる、仕事が休めない、高齢で動けない。そんなときに使うのが委任状です。
ただ、どこに出すかで求められるものが変わります。 法務局は認印で通りますが、銀行は実印と印鑑証明を求めるのが普通です。
この記事では、提出先ごとの違いと、記載例、書き落としやすい委任事項を整理します。
結論|先に3つ

1. 相続登記の委任状は、認印でよい
法務局に出す委任状は認印で受理されます。実印と印鑑証明が要るのは遺産分割協議書のほうです。ここを混同している方がとても多くいます。
2. 金融機関は実印を求めるのが一般的
銀行や証券会社の相続手続きでは、各社の所定様式に実印を押し、印鑑証明書を添えるよう求められます。様式も必要書類も会社ごとに違います。
3. 委任事項は広めに書く
書き足りないと、その都度もう一度書いてもらうことになります。原本還付の受領、還付金の受領、復代理人の選任まで入れておきます。
誰に何を頼めるか、先に整理する
委任状で足りるのか、専門家に任せたほうが早いのか。戸籍集めから登記まで、どこまで代行できるかは無料で相談できます。 全国対応で、初回相談は無料です。
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委任状が必要になる場面
相続の手続きで委任状を使うのは、主に次の4つです。

| 場面 | 出す先 | 印鑑 | 印鑑証明書 |
|---|---|---|---|
| 相続登記 | 法務局 | 認印でよい | 不要 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 金融機関 | 実印が一般的 | 必要なことが多い |
| 戸籍や住民票の請求 | 市区町村 | 認印でよい | 不要 |
| 年金の手続き | 年金事務所 | 認印でよい | 不要 |
共通しているのは「代理人が手続きする」こと
本人が窓口に行けない、または相続人のうち1人が代表して進める。そのための書類です。
要らない場面もある
- 戸籍の広域交付は本人・配偶者・直系血族が窓口で請求する制度で、代理人請求ができません(委任状があっても不可)
- 相続人が1人だけなら、そもそも代理の必要がない
広域交付の使い方は相続手続きの必要書類と集め方にまとめました。
相続登記の委任状|法務局に出すもの

書く項目は6つ
- 表題(委任状)
- 受任者の住所と氏名
- 委任事項
- 不動産の表示
- 作成した日付
- 委任者の住所・氏名と押印
記載例
委任状
住所 東京都千代田区かすみ町一丁目2番3号
氏名 実家 みどり私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。
1. 下記不動産について、令和7年5月10日相続を原因とする所有権移転登記を申請する一切の件
2. 登記識別情報通知書および登記完了証を受領する件
3. 添付書類の原本還付を請求し、受領する件
4. 登録免許税の還付金を受領する件
5. 復代理人を選任する件不動産の表示
所 在 さくら市みどり町一丁目
地 番 1024番5
地 目 宅地
地 積 180.24㎡所 在 さくら市みどり町一丁目 1024番地5
家屋番号 1024番5
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 72.45㎡ 2階 48.60㎡令和7年6月15日
住所 新潟県さくら市ひがし三丁目4番5号
氏名 実家 たかし (実印または認印)
この形でA4用紙1枚に収まります。 手書きでもパソコンでも構いません。
委任事項に必ず入れる4つ
記載例の2から5です。ここが足りないと、後で困ります。
1. 登記識別情報通知書・登記完了証の受領
登記が済むと交付される書類です。これを入れていないと、代理人が受け取れません。
2. 原本還付の請求と受領
戸籍や住民票を返してもらう手続きです。相続では同じ戸籍を金融機関でも使うので、返してもらえないと取り直しになります。
3. 登録免許税の還付金の受領
納めすぎたときに返る分です。金額は小さいことが多いですが、入れておくと手続きが止まりません。
4. 復代理人の選任
代理人がさらに別の人(司法書士など)に頼めるようにする条項です。途中で専門家に切り替える可能性があるなら入れておきます。
印鑑は認印でよい|協議書との違い
いちばん誤解の多い点です。

| 書類 | 印鑑 | 印鑑証明書 |
|---|---|---|
| 相続登記の委任状 | 認印でよい | 不要 |
| 遺産分割協議書 | 実印 | 必要 |
なぜ違うのか
遺産分割協議書は「誰が何を相続するか」という実体を決める書類なので、本人の意思を厳格に確認します。委任状は「手続きを代わりにやってもらう」ための書類です。
認印でよくても、実印を押して構わない
実印を押しても受理されます。迷うなら実印にしておけば、どちらの提出先でも通ります。
シャチハタは避ける
ゴム印は変形するため、押印として認められないのが実務です。朱肉を使う印鑑を使ってください。
遺産分割協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方にまとめました。
住所は住民票と一致させる
細かいようですが、ここで止まります。
ハイフンで省略しない
住民票が「一丁目2番3号」なら、委任状も「一丁目2番3号」と書きます。「1-2-3」と省略すると、補正を求められることがあります。
印鑑証明書を添える場合は、そちらと一致させる
金融機関の委任状では、印鑑証明書の記載どおりに書きます。
引っ越した直後は要注意
住民票を移した直後に、前の住所で書いてしまう失敗があります。手元の住民票を見ながら書いてください。
氏名も戸籍どおりに
旧字体のはしごだか、立つさきなどは、戸籍と同じ字を使います。
不動産の表示は、登記簿から転記する
もう1つの定番の失敗です。

納税通知書を写さない
毎年春に届く固定資産税の納税通知書には、不動産の情報が載っています。しかし表記が登記簿と違います。
| 登記事項証明書 | 固定資産税の納税通知書 | |
|---|---|---|
| 土地の特定 | 所在・地番 | 所在・地番(表記が簡略なことがある) |
| 建物の特定 | 所在・家屋番号 | 所在・家屋番号(記載がないことも) |
| 面積 | 登記簿上の地積・床面積 | 課税上の面積(一致しないことがある) |
法務局は登記簿の記載と突き合わせるので、表記が違うと補正になります。
登記事項証明書を取ってから書く
1通600円です。取り方は登記簿謄本の取り方にまとめました。中身を確認するだけなら、登記情報提供サービスの330円でも足ります。
私道と共有持分を忘れない
前面道路が私道になっている場合、その持分も相続の対象です。課税されていないため納税通知書に載らず、登記から漏れる事故がよく起きます。 公図で確認してください。
金融機関の委任状|様式は各社で違う
法務局とは考え方が違います。
所定の様式があるのが普通
銀行、信用金庫、証券会社。ほとんどが自社の相続手続依頼書と委任状の様式を持っています。自作の委任状では受け付けないこともあります。
求められるもの
- 委任者(相続人)の実印
- 印鑑証明書(発行から3か月または6か月以内)
- 代理人の本人確認書類
- 相続人全員の署名が入った相続手続依頼書
手順
- 金融機関に相続の発生を伝える(この時点で口座が凍結される)
- 所定の書式一式を取り寄せる
- 相続人全員に署名・実印をもらう
- 戸籍一式、印鑑証明書とあわせて提出する
先に凍結してよいか
口座を凍結すると、公共料金の引き落としも止まります。引き落としの契約を先に切り替えてから連絡するほうが、後の手間が減ります。
口座の扱いは死亡届の提出期限と出し方でも触れています。
役所・年金・保険の委任状
法務局と金融機関のほかにも、使う場面があります。

市区町村(戸籍・住民票・課税証明)
| 請求するもの | 代理人請求 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(窓口の広域交付) | できない | — |
| 戸籍謄本(本籍地への通常請求) | できる | 委任状、代理人の本人確認書類 |
| 住民票の除票 | できる | 同上 |
| 固定資産評価証明書 | できる | 同上。相続人であることの証明を求められる |
広域交付だけは代理人請求ができません。 2024年3月に始まった制度で、本人・配偶者・直系血族が窓口に行く必要があります。兄弟姉妹の戸籍も対象外です。
年金事務所
未支給年金の請求、遺族年金の請求で使います。日本年金機構の様式があります。 認印で足ります。
生命保険会社
受取人本人が請求するのが原則です。受取人が高齢で手続きできない場合、委任状と本人確認書類で代理請求できる会社が多くあります。会社ごとに様式と要件が違うので、先に電話で確認してください。
証券会社
株式の名義変更には、口座開設が必要になることがあります。相続人名義の口座を作ってから移すため、手続きが2段階になります。
委任状のひな形を、先に作っておく
遠方の相続人とのやり取りを減らす方法です。
こちらで文面を完成させる
委任事項、不動産の表示、受任者の情報まで入力して印刷します。相手に書いてもらうのは、住所・氏名・押印だけにします。
送るもの
- 記入済みの委任状(署名欄だけ空欄)
- 記入例を1枚(別紙にコピーして「見本」と書く)
- 返信用封筒(切手を貼る)
- 手続きの説明を書いた手紙
手紙に書いておくこと
- 何のために必要か
- いつまでに返してほしいか
- 印鑑は認印でよいか、実印か
- 印鑑証明書が必要なら、その取り方
「印鑑証明書も同封してください」と書き忘れて、2往復になる例が多くあります。
同時に複数枚お願いする
法務局用、銀行用、役所用。必要な枚数をまとめて送り、一度で返してもらいます。
押印の位置に付箋を貼る
高齢の方に送るときは特に効きます。どこに何を書くかが一目で分かる状態にしてください。
代理人になった人がやること
委任状を受け取った側の話です。
持っていくもの
| 場面 | 代理人が持参するもの |
|---|---|
| 法務局 | 委任状、申請書、添付書類一式 |
| 金融機関 | 委任状、印鑑証明書、代理人の本人確認書類、実印 |
| 市区町村 | 委任状、代理人の本人確認書類 |
代理人自身の本人確認書類が要る
運転免許証、マイナンバーカードなど。忘れると、その日は手続きできません。
代理人が相続人であっても、委任状は要る
自分の分は自分の権限で手続きできますが、他の相続人の分については委任状が必要です。
受け取った書類の扱い
登記識別情報通知書は、再発行できません。紛失すると、後で売却するときに別の手続き(本人確認情報の作成など)が必要になり、数万円の費用がかかります。受け取ったら、依頼した相続人に確実に渡してください。
委任状は原本還付できない
法務局の取り扱いです。
戸籍や住民票は返してもらえる
コピーに「原本に相違ありません。」と書いて署名押印すれば、原本が返ります。相続関係説明図を出せば、戸籍一式はそれだけで返してもらえます。
委任状だけは返らない
登記申請用に作成した委任状は、原本の還付をすることはできません。
法務局がこう明記しています。登記のために作られた書類なので、そのまま綴じ込まれます。
だから、提出先ごとに1枚ずつ用意する
法務局用、銀行用、役所用。1枚を使い回すことはできません。 遠方の相続人に頼むときは、必要な枚数をまとめて書いてもらうほうが手間が少なくなります。
何枚もらっておくか
| 提出先 | 枚数の目安 |
|---|---|
| 法務局(相続登記) | 1枚 |
| 金融機関 | 各社1枚(所定様式) |
| 市区町村(戸籍・住民票) | 1枚 |
| 年金事務所 | 1枚 |
銀行が3行あるなら、それだけで3枚です。
相続人が複数いるとき
書き方に2つの形があります。

1. 相続人ごとに1枚ずつ
それぞれが自分の委任状を書きます。もっとも確実な形です。
2. 連名で1枚
同じ用紙に相続人全員が署名・押印する形です。省スペースですが、1人でも書き損じると全員に書き直してもらうことになります。
遠方に散らばっているなら、1人1枚のほうが安全です。
郵送でやり取りする手順
- こちらで委任状の文面を作る(不動産の表示まで入れる)
- 署名と押印の欄だけ空けて印刷し、郵送する
- 署名・押印して返送してもらう
- 返信用封筒と切手を同封する
文面を先に作っておくのが要点です。 白紙を送ると、書き方の問い合わせが何度も来ます。
認知症・未成年・海外在住のとき
委任状では解決しない場面です。

認知症の相続人がいる
判断能力がない人の委任状は無効です。成年後見人の選任が必要になります。手続きと費用は任意後見と法定後見の違いにまとめました。
「本人に代わって家族が書いた」委任状は、後から無効を主張される余地が残ります。 絶対にやらないでください。
未成年の相続人がいる
親権者が代理します。ただしその親権者も相続人である場合は利益相反にあたるため、家庭裁判所で特別代理人を選任することになります。
海外に相続人がいる
印鑑証明書の制度がない国では、サイン証明(署名証明)を使います。日本の大使館・領事館で、領事の面前で署名します。
- 形式1:委任状や協議書を持参し、綴り合わせて証明してもらう
- 形式2:署名だけを単独で証明する
法務局や金融機関は形式1を求めることが多いので、書類を持っていってください。
司法書士に頼むときの委任状
専門家に依頼する場合も委任状を書きます。
依頼者が用意するもの
司法書士が文面を作ってくれるのが普通です。署名と押印だけすれば足ります。
費用の目安
| 業務 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 相続登記(不動産1〜2件) | 6万〜12万円 |
| 戸籍の収集 | 2万〜5万円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万〜8万円 |
| 預貯金の解約代行 | 3万〜10万円(機関ごと) |
登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は別にかかります。
自分でやるか、頼むか
判断の材料は相続登記の義務化と10万円以下の過料にまとめました。相続人が多い、戸籍が何代も遡る、不動産が複数の市区町村にまたがる。この3つのどれかに当たるなら、頼むほうが早く済みます。
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相続人が何人いるか、戸籍がどこまで遡るかで、必要な書類は変わります。見積もりだけなら、依頼を決めていなくても取れます。 全国対応、初回相談は無料です。
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委任状を使わずに済ませる方法
そもそも代理を立てない進め方もあります。

1. 法定相続情報一覧図を作る
法務局で無料で作ってもらえる書類です。これ1枚で戸籍一式の代わりになります。
- 交付は無料、何通でも取れる
- 金融機関ごとに戸籍の束を出す必要がなくなる
- 銀行が3行あっても、3通もらって同時に進められる
作り方は相続手続きの必要書類と集め方にまとめました。
2. 郵送で申請する
相続登記は郵送でも申請できます。遠方の法務局でも、代理人を立てずに本人が郵送できます。 書留で送り、返送用のレターパックを同封します。
3. オンラインで申請する
登記・供託オンライン申請システムを使う方法です。ただし電子署名が必要で、個人が単発で使うにはハードルが高めです。
それでも委任状が要る場面
- 金融機関の窓口手続き(郵送対応の可否は会社による)
- 相続人が多く、全員が個別に動けない場合
- 司法書士に依頼する場合
よくある失敗

1. 白紙委任状を渡す
委任事項を空欄のまま署名・押印して渡す形です。何を委任したかを後から書き足せてしまうため、争いの元になります。 遠方の相続人から「白紙で送ってくれ」と言われても、文面を埋めてから送ってください。
2. 委任事項が足りない
登記の申請だけ書いて、書類の受領を入れ忘れる。もっとも多い書き直しの原因です。
3. 日付を空欄にする
作成日は必ず入れます。協議書や登記申請書との前後関係が問われることがあります。
4. 訂正を修正液で消す
二重線を引いて訂正印を押します。修正液を使った書類は受け付けられません。
5. 納税通知書から不動産を写す
表記が違うため補正になります。
6. 住所をハイフンで省略する
住民票どおりに書きます。
7. 委任状を1枚しか用意しない
原本還付ができないので、提出先の数だけ要ります。
戸籍集めと登記、どこまで自分でやるか
法定相続情報一覧図の作成、戸籍の収集、登記の申請。どこから頼むかで費用が変わります。見積もりだけなら、依頼を決めていなくても取れます。全国対応で初回相談は無料です。
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よくある質問
Q. 委任状に収入印紙は要りますか
要りません。印紙税の課税文書ではありません。
Q. パソコンで作って印刷してもいいですか
構いません。署名部分だけ自筆にすれば、より確実です。 記名(印字)+押印でも受理されますが、金融機関は自筆を求めることがあります。
Q. 委任状に有効期限はありますか
法律上の期限はありません。ただし印鑑証明書に3か月または6か月以内という条件が付くため、実質的にその範囲で使うことになります。
Q. 相続人ではない人を代理人にできますか
できます。配偶者、子、友人でも構いません。ただし報酬をもらって業として代理することは、司法書士・弁護士以外はできません。
Q. 一度書いた委任状を取り消せますか
取り消せます。委任は当事者がいつでも解除できます。すでに手続きが完了した部分は戻りません。
Q. 委任状の書式はどこでもらえますか
法務局のサイトに相続登記の申請書様式と記載例があります。金融機関は窓口か公式サイトで所定様式を取り寄せます。
Q. 押印を忘れて郵送してしまいました
押印のない委任状は受け付けられません。返送してもらって押すか、書き直してもらうことになります。
Q. 委任状の文面は縦書きでもいいですか
構いません。横書きが一般的ですが、縦書きでも受理されます。読みやすさを優先してください。
Q. 相続人が10人以上いる場合も、全員から委任状が要りますか
代表者が手続きする場合は、全員分が必要です。人数が多いときは、法定相続情報一覧図を先に作り、手続きの回数そのものを減らすほうが現実的です。
Q. 委任状を郵送でやり取りする際、簡易書留にすべきですか
印鑑証明書を同封する場合は、簡易書留かレターパックを使ってください。個人情報が入っているため、普通郵便は避けます。
Q. 兄弟が印鑑証明書を出したがりません
印鑑証明書は実印の持ち主を証明するだけの書類で、それ自体で財産を動かすことはできません。不安がられたら、何に使うか(この銀行のこの手続き)を具体的に伝えてください。それでも渋るなら、司法書士から説明してもらう方法もあります。
Q. 代理人が複数いてもいいですか
構いません。「次の2名を代理人と定め」として、住所と氏名を並べて書けます。
まとめ
- 相続登記の委任状は認印でよい。 実印と印鑑証明が要るのは遺産分割協議書のほう
- 金融機関は実印+印鑑証明が一般的。 所定様式があるので、自作では受け付けないこともある
- 委任事項には、登記の申請だけでなく書類の受領・原本還付・還付金の受領・復代理人の選任まで入れる
- 住所は住民票どおりに書く。ハイフンで省略しない
- 不動産は登記事項証明書から転記する。固定資産税の納税通知書を写さない
- 私道の持分は納税通知書に載らないことがある。公図で確認する
- 委任状は原本還付できない。提出先の数だけ用意する
- 認知症・未成年・海外在住は、委任状では解決しない。後見人、特別代理人、サイン証明が要る
- 法定相続情報一覧図を作れば、戸籍の束を出す回数そのものが減る。交付は無料で、何通でも取れる
遠方の相続人に何度も書いてもらうのは、こちらも相手も負担です。最初に文面を作り、必要な枚数をまとめて依頼する。 これだけで、やり取りの回数が変わります。

