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死亡届の期限は7日以内です。ただし「亡くなった日から7日」ではありません。
そして実務では、7日を待つことはまずありません。死亡届を出さないと火葬ができないからです。葬儀の日程のほうが先に来ます。
この記事では、条文にもとづいて期限と届出人を整理し、実際にどの順番で何をするかを示します。
結論|先に3つ

1. 期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」
戸籍法86条です。死亡日ではなく、知った日が起算点になります。国外で亡くなったときは3か月以内です。
2. 実際には火葬の前に出す
死亡届を受理して初めて火葬許可証が出ます。火葬は死亡から2〜3日後が多いので、7日の期限が問題になる場面はほとんどありません。
3. 出せる人は決まっているが、持っていく人は誰でもよい
届出人の欄に署名するのは親族などに限られます。ただし、書類を窓口へ持参するのは誰でも構いません。
期限は7日以内|起算点は「知った日」
条文を見ます。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
戸籍法86条1項です。
「知った日」とは
一般には、医師から死亡診断書を受け取った日を指します。病院で看取った場合は死亡日と同じです。
死亡日と起算点がずれる場合
- 一人暮らしの親が亡くなり、発見が数日後だった
- 遠方に住んでいて、連絡が届くのが遅れた
- 事故や災害で、確認に時間がかかった
このとき、7日の起算は連絡を受けた日からです。死亡日から7日を過ぎていても、届出は遅れていません。
7日目が閉庁日のとき
翌開庁日までに出せば問題ありません。ただし死亡届は土日祝も24時間受け付けていますので、実務では待つ必要がありません。
添付書類
届書には死亡診断書または死体検案書を添付します。用紙は左半分が死亡届、右半分が死亡診断書という1枚の様式になっていて、医師が右半分を記入して渡してくれます。
出せる人|戸籍法87条の順位
条文で順位が決まっています。

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
「順序にかかわらず」がついている
条文にただし書きがあります。同居していない子が出しても、受理されます。 順位は義務の重さの話であって、上の人がいないと出せないという意味ではありません。
義務者以外でも届出ができる人
戸籍法87条2項で、次の人も届出ができます。
- 同居の親族以外の親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
成年後見人がついていた場合、後見人が出すこともできます。後見の種類は任意後見と法定後見の違いで整理しています。
届出人と、持参する人は別でよい
届出人の欄には親族が署名・押印します。その用紙を窓口へ持っていくのは、葬儀社の担当者でも構いません。 実務ではこの形がほとんどです。
誰もいない場合
身寄りがなく、家主も管理人も不明という場合、市町村長が職権で戸籍に記載する扱いになります。孤独死の場面では警察と自治体が動きます。実家で発見されたときの流れは孤独死の特殊清掃費用にまとめました。
どこに出すか
3か所から選べます。
| 提出先 | 補足 |
|---|---|
| 死亡地の市区町村 | 病院のある市区町村。戸籍法88条 |
| 本籍地の市区町村 | 遠方でも郵送可 |
| 届出人の所在地の市区町村 | 住所地のほか、一時的な滞在地も含む |
本籍地以外に出すと、戸籍への反映に日数がかかる
死亡地に出した場合、その役所から本籍地の役所へ書類が送られます。戸籍に「死亡」と記載されるまで1〜2週間かかることがあります。
相続手続きでは除籍謄本が必要になるので、この日数を見込んでおいてください。必要書類の集め方は相続手続きの必要書類と集め方にまとめています。
故人の住所地でなくてもよい
「住んでいた市区町村でなければ」と思われがちですが、条文にそのような限定はありません。死亡地でも、届出人の所在地でも受理されます。
届出のあとに続く手続きを、一度に把握する
死亡届は入口です。この後、年金、健康保険、口座、不動産の名義と続きます。何から手をつけるか分からないときは、相続手続きの専門家に無料で相談できます。全国対応です。
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何を持っていくか

| 持っていくもの | 補足 |
|---|---|
| 死亡届(記入済み) | 医師から受け取る用紙の左半分 |
| 死亡診断書または死体検案書 | 同じ用紙の右半分。医師が記入 |
| 届出人の印鑑 | 押印は任意になったが、訂正用にあると安心 |
| 届出人の身分証 | 求められることがある |
| 火葬許可申請書 | 役所の窓口にある。同時に出す |
| 故人のマイナンバーカード・保険証 | 返納する場合。別窓口のことも多い |
費用はかからない
死亡届の提出も、火葬許可証の交付も無料です。
書き損じに備える
死亡診断書と一体の用紙なので、書き間違えても新しい紙に書き直すことはできません。訂正は二重線と押印で行います。記入前にコピーを取っておくと安心です。
葬儀社に代行を頼むとき
実務ではこれが標準です。
代行できること
- 死亡届の窓口への提出
- 火葬許可申請書の提出
- 火葬許可証の受け取り
代行できないこと
届出人の欄への署名です。ここは親族などが自分で書きます。書いた用紙を葬儀社に預ける形になります。
費用
プランに含まれていることが多く、別料金でも5,000〜2万円程度です。
頼むときに確認する3点
- どの市区町村に出すか(火葬場のある自治体か、本籍地か)
- 火葬許可証はいつ手元に来るか
- 死亡診断書のコピーを取ってくれるか
3つ目が大事です。葬儀社に預けたまま提出されると、コピーを取る機会を逃します。 「先にコピーを10枚お願いします」と伝えてください。
死亡診断書と死体検案書の違い
どちらが発行されるかで、費用と日数が変わります。

| 死亡診断書 | 死体検案書 | |
|---|---|---|
| 書く人 | 診療していた医師 | 警察の依頼を受けた医師 |
| 場面 | 病院・在宅での看取り | 自宅での突然死、事故、不審死 |
| 費用 | 3,000〜1万円 | 3万〜10万円 |
| 日数 | その場 | 数日かかることがある |
自宅で亡くなった場合
かかりつけ医がいて、その病気による死亡と判断できれば死亡診断書が出ます。そうでなければ警察に連絡し、検視のうえで死体検案書が発行されます。
検案になると、遺体の引き渡しまでに数日かかることがあります。 葬儀の日程はそれから決めることになります。
死体検案書でも、届出の流れは同じ
用紙の様式も同じです。右半分が「死体検案書」になるだけで、提出先も期限も変わりません。
火葬許可証との関係
ここが実務上いちばん大事な点です。

火葬には市町村長の許可が要る
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
墓地埋葬法5条です。
死亡届が受理されて、初めて許可が出る
窓口では、死亡届と火葬許可申請書を同時に出します。 死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が交付されます。
死亡後24時間は火葬できない
墓地埋葬法3条で、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ火葬できないと定められています。許可証があっても、その前には火葬できません。
火葬後、許可証は戻ってくる
火葬場が火葬済の証印を押して返します。この証印つきの書類が、そのまま埋葬許可証になります。納骨のときに墓地へ提出するので、絶対に紛失しないでください。
紛失したら
火葬した市区町村で再交付を受けられます。火葬から5年以内なら火葬場の記録が残っているのが一般的です。
死亡診断書のコピーは何通必要か
原本は役所に出したきり返ってきません。

出す前にコピーを取る
提出前に、5〜10通コピーしておいてください。後から使う場面が多くあります。
| 使う場面 | 必要な通数の目安 |
|---|---|
| 生命保険の請求 | 保険会社ごとに1通 |
| 遺族年金の請求 | 1通 |
| 勤務先への提出 | 1通 |
| 住宅ローンの団体信用生命保険 | 1通 |
| 銀行の相続手続き | 1通(原本を求められることも) |
| 忌引きの証明 | 1通 |
原本が必要なときは「死亡届の記載事項証明書」
コピーでは受け付けない手続きがあります。そのときは、提出先の市区町村または本籍地で死亡届の記載事項証明書を請求します。1通350円前後です。
ただし、この証明書を取れるのは簡易生命保険(かんぽ)の請求など、法令で定められた場合に限られます。一般の生命保険では、コピーか保険会社所定の書式で足りるのが通常です。
除籍謄本との使い分け
死亡の事実を証明する書類として、多くの手続きでは除籍謄本(戸籍に死亡と記載されたもの)を使います。こちらは死亡届の提出後、戸籍に反映されてから取得できます。
戸籍に反映されるまでの日数
相続手続きに直結します。

本籍地に出した場合
その役所で直接処理されるため、1〜3日で戸籍に記載されます。
本籍地以外に出した場合
書類が本籍地の役所へ送られ、そこで処理されます。1〜2週間かかることがあります。年末年始や連休を挟むとさらに延びます。
なぜ日数が問題になるか
相続の手続きでは、ほぼすべての場面で除籍謄本(死亡の記載がある戸籍)を求められます。
| 手続き | 必要な書類 |
|---|---|
| 銀行の口座解約 | 除籍謄本ほか |
| 生命保険の請求 | 除籍謄本または死亡診断書の写し |
| 相続登記 | 除籍謄本ほか |
| 相続税の申告 | 除籍謄本ほか |
戸籍に記載されていないと、除籍謄本は取れません。
急ぐなら、本籍地に出す
遠方でも郵送で出せます。口座の解約を急いでいるなら、本籍地に出すほうが結果的に早く進みます。
1週間経っても反映されないとき
本籍地の役所に電話して、到着しているかを確認できます。郵送の途中であることが分かれば、待つ日数の見当がつきます。
戸籍の集め方は相続手続きの必要書類と集め方にまとめました。2024年3月から広域交付が始まり、最寄りの役所でまとめて取れるようになっています。
期限を過ぎたらどうなるか
条文に定めがあります。

正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。
戸籍法137条です。
過料と罰金は違う
| 過料 | 罰金 | |
|---|---|---|
| 性質 | 行政上の制裁 | 刑事罰 |
| 前科 | つかない | つく |
| 手続き | 簡易裁判所の決定 | 刑事裁判 |
死亡届の遅れは過料です。前科にはなりません。
実際に科されるのか
役所から簡易裁判所へ通知が行き、裁判所が判断します。数日の遅れで即座に科される運用ではありませんが、制度としては存在します。
「正当な理由」とは
災害、遠方で連絡が取れなかった、長期の入院といった事情です。「忙しかった」「知らなかった」は正当な理由になりません。
過ぎていても、届出はできる
期限を過ぎても受理されます。遅れた理由を書いた届出遅延理由書の提出を求められることがあります。
火葬が済んでいないのに何日も経っている、という状態のほうが問題です。 遺体の保全ができなくなります。
24時間受け付けている
意外と知られていない点です。
夜間・休日も出せる
市区町村の宿直窓口や時間外受付で、土日祝も深夜も受け付けています。戸籍の届出は民法上の期間と関係するため、閉庁日も受理する仕組みになっています。
ただし審査は翌開庁日
時間外に出した場合、書類は預かりの扱いになり、審査は次の開庁日です。火葬許可証もその場では出ないことが多いので、火葬を急ぐなら開庁時間に出してください。
開庁時間に出せば、その場で許可証が出る
死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまで、15分程度で終わります。
死亡届を出すと、口座は凍結されるのか
よくある誤解です。

役所から銀行へ連絡は行きません
死亡届は戸籍の手続きです。金融機関に自動で伝わる仕組みはありません。
凍結されるのは、銀行が死亡を知ったとき
- 家族が銀行に連絡した
- 新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内で知った
- 相続手続きの問い合わせがあった
このいずれかで、銀行が死亡を把握した時点です。
では、黙っていれば引き出せるのか
技術的には可能ですが、勧められません。相続人全員の同意なく引き出すと、後の遺産分割でもめる原因になります。「勝手に使った」という疑いは、金額の大小にかかわらず尾を引きます。
当面のお金が必要なとき
2019年から預貯金の仮払い制度があります。1金融機関あたり150万円を上限に、相続人が単独で払い戻しを受けられます。計算式は「死亡時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分」です。
法定相続分の割合は法定相続分の割合にまとめました。
仮払いに必要な書類
- 故人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 払い戻しを受ける人の印鑑証明書
戸籍がそろっていないと、仮払いも使えません。 ここでも戸籍の収集が最初の関門になります。
戸籍集めから任せるという選択
出生から死亡までの戸籍をたどる作業は、本籍が何度も変わっていると数か月かかります。代行を頼んだ場合の金額は、依頼を決めていなくても見積もりだけ取れます。
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出した後に続く手続き
死亡届は入口です。

| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可申請 |
| 14日以内 | 世帯主変更届、国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失 |
| 10日/14日以内 | 年金の受給停止(厚生年金10日、国民年金14日) |
| すみやかに | 電気・ガス・水道・通信の名義変更 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記(義務化) |
14日以内のものは、同じ日にまとめて済ませる
死亡届を出す日に、同じ役所で世帯主変更と保険の資格喪失をまとめて処理できます。必要なものを持って1回で行くほうが、往復が減ります。
全体の流れは親が死んだらやること順番にまとめました。相続登記の期限は相続登記の義務化で整理しています。
何から手をつけるか分からないとき
戸籍の収集、預貯金の解約、不動産の名義変更。どれも期限と順番があります。初回相談は無料で、全国どこからでも相談できます。
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国外で亡くなったとき
期限が変わります。
3か月以内
戸籍法86条の括弧書きです。「その事実を知った日から3箇月以内」となります。
提出先は2つ
- 現地の日本大使館・領事館
- 本籍地の市区町村(郵送でも可)
添付する書類
現地の医師が作成した死亡証明書と、その日本語訳(訳者の署名が必要)を添えます。
現地の火葬・埋葬の証明も要る
遺体を日本に運ぶ場合と、現地で火葬して遺骨を持ち帰る場合で必要書類が変わります。航空搬送は100万円を超えることもあります。
よくある質問
Q. 押印は必要ですか
2021年の様式改正で、届出人の押印は任意になりました。ただし訂正が生じたときに使うため、印鑑を持っていくほうが確実です。
Q. 夜中に亡くなった場合、その日のうちに出せますか
出せます。時間外窓口が受け付けます。ただし火葬許可証の交付は翌開庁日になることが多いです。
Q. 代理人に頼めますか
届出人の欄に署名するのは親族などに限られますが、書類を窓口へ持っていくのは誰でもできます。 葬儀社が代行するのが一般的です。
Q. 死亡届のコピーはもらえますか
原本は返りません。提出前に自分でコピーを取っておいてください。後から必要なときは、死亡届の記載事項証明書を請求することになりますが、請求できる場面は限られます。
Q. 本籍地が分からないときは
故人の住民票を「本籍地入り」で取れば分かります。急ぐ場合、死亡届の本籍欄は「不詳」と書いて提出し、後から補正する扱いも可能です。窓口で相談してください。
Q. 年金の受給停止も同時にできますか
別の手続きです。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所または市区町村へ届け出ます。日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、死亡届の提出は原則不要とされています。
Q. 世帯主が亡くなったら、世帯主変更は必ず必要ですか
残った世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の子と親権者だけの場合は、次の世帯主が明らかなので届出は不要です。それ以外は14日以内に届け出ます。
まとめ
- 期限は死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法86条)。国外なら3か月以内
- 起算点は死亡日ではなく知った日。発見が遅れた場合は、連絡を受けた日から数える
- 届出義務者は同居の親族 → その他の同居者 → 家主・地主・管理人の順(87条)。ただし順序にかかわらず届出できる
- 提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか。24時間365日受け付けている
- 死亡届を出さないと火葬許可証が出ない。実務では7日の期限より火葬の日程が先に来る
- 火葬後に証印が押された許可証が埋葬許可証になる。納骨に必要なので紛失しない
- 期限を過ぎると5万円以下の過料(137条)。ただし過料は行政罰で、前科にはならない
- 死亡診断書は提出前に5〜10通コピーする。原本は返ってこない
- 死亡届を出しても、口座は自動では凍結されない
7日という数字より、火葬の日程から逆算するほうが実態に合います。葬儀社に代行を頼めるかを、最初の打ち合わせで確認してください。

