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遺産分割協議書に、法律で決まった様式はありません。手書きでも、パソコンでも構いません。
ただし、法務局と金融機関で通るための要件はあります。 そこを外すと、相続人全員に押し直してもらうことになります。
この記事では、書き方を項目ごとに示し、作り直しになる原因を先に潰します。
結論|先に3つ

1. 不動産は、登記事項証明書から一字一句転記する
固定資産税の納税通知書を写すと、表記が違って法務局で補正になります。いちばん多い作り直しの原因です。
2. 相続人全員の署名と実印、印鑑証明書がいる
1人でも欠けると成立しません。認印では登記が通りません。
3. 「後から見つかった財産」の条項を入れる
これがないと、新しい口座が1つ出てきただけで、もう一度全員に集まってもらうことになります。
自分で作るか、任せるか
相続人の数と、戸籍がどこまで遡るかで、必要な手間は大きく変わります。作成を頼んだ場合の金額は、依頼を決めていなくても見積もりだけ取れます。 全国対応、初回相談は無料です。
プロモーションを含みます。
遺産分割協議書とは
相続人全員で話し合って決めた、遺産の分け方を書面にしたものです。
何のために作るか
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 手続きに使う | 相続登記、預貯金の解約、相続税の申告 |
| 証拠に残す | 後から「そんな話は聞いていない」と言われないため |
| 期限を区切る | 話し合いが済んだ時点を明確にする |
必要になる場面
- 不動産の名義を変える(相続登記)
- 預貯金を解約する、名義を変える
- 株式、投資信託を移す
- 自動車の名義を変える
- 相続税の申告をする(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を使う場合)
作らなくてよい場合
| 場合 | 理由 |
|---|---|
| 相続人が1人だけ | 分ける相手がいない |
| 遺言書があり、そのとおりに分ける | 遺言が優先する |
| 法定相続分どおりに登記する | 協議の内容を示す必要がない |
| 相続財産がない | — |
遺言書があっても、相続人全員が合意すれば遺言と違う分け方はできます。 その場合は協議書を作ります。
遺言書の種類と効力は遺言書の書き方と費用にまとめました。
書く前に終わらせること
協議書は、話がまとまってから作る書類です。その前に2つ必要です。

1. 相続人を確定させる
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めます。
- 前婚の子がいないか
- 認知した子がいないか
- 養子縁組がないか
1人でも漏れると、協議そのものが無効になります。
戸籍の集め方は相続手続きの必要書類と集め方にまとめました。2024年3月から広域交付が始まり、最寄りの役所でまとめて取れるようになっています。
2. 財産を確定させる
| 財産 | 調べ方 |
|---|---|
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書 |
| 預貯金 | 通帳、残高証明書 |
| 株式・投資信託 | 証券会社の取引残高報告書、ほふりへの開示請求 |
| 生命保険 | 保険証券、生命保険契約照会制度 |
| 借金 | 信用情報機関への開示請求 |
名寄帳を取る
市区町村で取れる、その自治体にある不動産の一覧です。納税通知書に載らない私道の持分も、名寄帳には出てきます。 相続財産の見落としを防げます。
借金も調べる
3か月以内なら相続放棄ができます。協議書を作って財産を分けてしまうと、放棄ができなくなることがあります。 判断はいらない実家は相続放棄できる?にまとめました。
様式に決まりはない
自由に作れますが、通るための条件はあります。
自由なところ
- 手書きでもパソコンでもよい
- 用紙のサイズは自由(A4が一般的)
- 縦書きでも横書きでもよい
- 表題は「遺産分割協議書」でも「遺産分割協議証明書」でもよい
- 収入印紙は不要
外せないところ
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所 | 誰の相続かを特定する |
| 相続人全員の署名 | 合意した証 |
| 相続人全員の実印 | 本人の意思を確認する |
| 印鑑登録証明書の添付 | 実印であることの証明 |
| 誰が何を取得するかの記載 | 手続きの根拠 |
| 作成した日付 | — |
本籍を書くか
必須ではありませんが、同姓同名の混同を避けるため、被相続人の本籍を書く例が多くあります。
押印は実印でなければならないか
法律上は署名だけでも協議は成立します。ただし相続登記では実印と印鑑証明書が求められます。 最初から実印で作ってください。
記載例|全体の形
一般的な構成です。
遺産分割協議書
被相続人 実家 たかし
生年月日 昭和22年4月3日
死亡年月日 令和7年5月10日
最後の住所 新潟県さくら市ひがし三丁目4番5号
最後の本籍 新潟県さくら市ひがし三丁目4番上記被相続人の遺産について、共同相続人全員において分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。
1. 次の不動産は、実家みどりが取得する。
(土地)
所 在 さくら市みどり町一丁目
地 番 1024番5
地 目 宅地
地 積 180.24㎡(建物)
所 在 さくら市みどり町一丁目 1024番地5
家屋番号 1024番5
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 72.45㎡ 2階 48.60㎡2. 次の預貯金は、実家まなぶが取得する。
さくら銀行 みどり支店 普通預金 口座番号1234567
さくら信用金庫 ひがし支店 定期預金 口座番号76543213. 実家みどりは、第1項の不動産を取得する代償として、実家まなぶに対し、金500万円を令和7年12月末日までに支払う。
4. 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、実家みどりが取得する。
以上のとおり協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和7年8月20日
住所 東京都千代田区かすみ町一丁目2番3号
氏名 実家 みどり (実印)住所 大阪府なにわ市きた五丁目6番7号
氏名 実家 まなぶ (実印)
この形が基本です。 財産の数が増えても、項を足していくだけです。
不動産の書き方
作り直しになる原因の1位です。

登記事項証明書を手元に置いて写す
土地と建物で、書く項目が違います。
| 土地 | 建物 |
|---|---|
| 所在 | 所在 |
| 地番 | 家屋番号 |
| 地目 | 種類 |
| 地積 | 構造 |
| — | 床面積 |
納税通知書を写してはいけない理由
| 登記事項証明書 | 納税通知書 | |
|---|---|---|
| 土地の表記 | 「さくら市みどり町一丁目 1024番5」 | 「みどり町1-1024-5」のように略される |
| 建物の特定 | 家屋番号で特定 | 家屋番号が載らないことがある |
| 面積 | 登記簿上の地積・床面積 | 課税上の面積(一致しないことがある) |
| 未登記建物 | 載らない | 載る |
法務局は登記簿の記載と突き合わせます。表記が1文字違うだけで補正になります。
マンションの場合
区分建物は書き方が変わります。
- 一棟の建物の表示(所在、建物の名称)
- 専有部分の建物の表示(家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積)
- 敷地権の表示(土地の符号、所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類、割合)
敷地権の割合を忘れない。 これがないと登記できません。
私道の持分を忘れない
前面道路が私道の場合、その持分も相続財産です。非課税のため納税通知書に載らず、協議書から漏れる事故が多発します。 公図と名寄帳で確認してください。
未登記建物
物置、車庫、増築部分が未登記のことがあります。登記簿がないので、納税通知書の家屋の表示を使って特定します。 「未登記建物」と明記します。
未登記の扱いは未登記の実家を相続したらにまとめました。
預貯金の書き方
特定できる情報を書く
さくら銀行 みどり支店 普通預金 口座番号1234567
金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号。この4つがあれば特定できます。
金額は書かないほうがよい
死亡日の残高を書くと、利息がついて金額が変わったときに合わなくなります。 「同支店の被相続人名義の預金すべて」といった書き方にすると、漏れも防げます。
書き方の例
2. 次の預貯金は、実家まなぶが取得する。
さくら銀行みどり支店の被相続人名義の預貯金すべて(普通預金 口座番号1234567 ほか)
割合で分ける場合
2. 次の預貯金は、実家みどりが3分の2、実家まなぶが3分の1の割合で取得する。
金融機関によっては、割合での記載を嫌い、「誰が全部受け取るか」を求めることがあります。 事前に窓口で確認してください。
ゆうちょ銀行
支店名ではなく「記号・番号」で特定します。通帳の表紙裏に記載があります。
株式・投資信託・その他の書き方
上場株式
3. 次の株式は、実家みどりが取得する。
さくら証券 みどり支店 口座番号1234567 に預託されている株式のすべて
銘柄と株数を書く方法もありますが、価格が動くため「すべて」とするほうが確実です。
非上場株式
株式会社さくら商店の株式 1,000株
自動車
登録番号 新潟500あ1234
車台番号 車検証のとおりに転記する
車検証から転記します。
その他の財産
| 財産 | 書き方 |
|---|---|
| ゴルフ会員権 | クラブ名、会員番号 |
| 貴金属、骨董品 | 品名、数量 |
| 電話加入権 | 電話番号 |
| 貸付金 | 相手方、金額、契約日 |
債務の書き方
忘れやすい項目です。
相続人間では有効、債権者には対抗できない
「借金は長男が引き継ぐ」と協議書に書いても、債権者は他の相続人にも請求できます。 法定相続分に応じて負担する義務は残ります。
それでも書く理由
- 相続人の間では有効な取り決めになる
- 実際に払った人が、他の相続人に求償できる根拠になる
書き方
4. 被相続人の次の債務は、実家みどりが承継する。
さくら銀行みどり支店に対する住宅ローン債務 残高1,200万円(令和7年5月10日現在)
免責的債務引受をするなら、債権者の同意が要る
他の相続人を完全に外すには、債権者(銀行など)の承諾が必要です。協議書とは別に手続きします。
葬儀費用の負担
協議書に書いておくと、後の争いを防げます。
5. 被相続人の葬儀費用は、相続財産から支出したものとする。
葬儀費用の負担は葬儀費用は誰が払う?で整理しています。
代償分割の書き方
実家を1人が取得し、他の相続人に現金を払う形です。

必ず書く3点
- 誰が誰に払うか
- いくら払うか
- いつまでに、どうやって払うか
記載例
3. 実家みどりは、第1項の不動産を取得する代償として、実家まなぶに対し、金500万円を令和7年12月31日限り、実家まなぶの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は実家みどりの負担とする。
期日と方法を書かないと、税務上の問題が出る
代償分割であることが協議書から読み取れないと、贈与とみなされるおそれがあります。 「代償として」という文言を必ず入れてください。
金額の決め方
| 基準 | 特徴 |
|---|---|
| 実勢価格(査定額) | 公平。実務で最も使われる |
| 相続税評価額 | 実勢の8割程度。取得する側が有利になる |
| 固定資産税評価額 | 実勢の7割程度。さらに有利 |
どの価格を使うかで、金額が数百万円変わります。 最初に決めてください。
実家の価格の調べ方は実家がいくらで売れるか調べる方法にまとめました。
分割払いにする場合
令和7年12月末日までに金250万円、令和8年12月末日までに金250万円を支払う。
払えなくなったときの定めも入れておく
前項の支払いを怠ったときは、実家みどりは期限の利益を失い、残額を直ちに支払う。
換価分割の書き方
不動産を売って、代金を分ける形です。
記載例
1. 次の不動産は、換価のうえ、その代金から売却に要する一切の費用を控除した残額を、実家みどりが2分の1、実家まなぶが2分の1の割合で取得する。
登記名義をどうするか
売るためには、いったん誰かの名義にする必要があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 代表者1人の名義にする | 手続きが早い。代表者に贈与税の疑いが出ないよう、換価分割である旨を明記する |
| 共有名義にする | 全員が売買契約に関与する。手間が増える |
代表者の名義にする場合、「換価分割のための便宜上の登記である」ことを協議書に書いてください。
費用の扱いを書く
仲介手数料、測量費、解体費、譲渡所得税。何を控除してから分けるかを明記します。
売却の費用は実家を売るときの諸費用一覧にまとめました。
売れなかったときの定め
令和8年12月末日までに売却できないときは、あらためて協議する。
きょうだいでの分け方は実家を兄弟でどう分けるで整理しています。
後から財産が見つかったとき
この条項の有無で、手間が大きく変わります。
入れておく文言
本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、実家みどりが取得する。
または
本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人全員であらためて協議する。
どちらがよいか
| 書き方 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|
| 1人が取得する | 再協議が不要。手続きが早い | 高額な財産が出たとき、不公平になる |
| あらためて協議する | 公平 | 全員をもう一度集めることになる |
小さな口座が1つ出てきただけで、遠方の相続人に再び実印を押してもらう。これを避けるための条項です。
折衷案
本協議書に記載のない遺産のうち、100万円未満のものは実家みどりが取得し、100万円以上のものは相続人全員であらためて協議する。
この条項がないと
見つかった財産について、もう一度協議書を作ることになります。 印鑑証明書も取り直しです。
署名と実印、印鑑証明書

署名は自署が原則
記名(印字)+押印でも法律上は有効ですが、金融機関や法務局は自署を求めることが多くあります。 全員に手書きしてもらってください。
実印を押す
市区町村に登録した印鑑です。認印では相続登記が通りません。
印鑑登録証明書を添付する
| 提出先 | 有効期限 |
|---|---|
| 法務局(相続登記) | 期限なし |
| 金融機関 | 3か月または6か月以内が一般的 |
| 税務署(相続税申告) | 期限なし |
法務局は期限を問いませんが、金融機関は問います。 銀行の手続きが先延ばしになりそうなら、取る時期に注意してください。
人数分を取る
相続人が3人なら、印鑑証明書も3通です。原本還付を使えば1通で複数の手続きに使えます。
海外在住者は印鑑証明書がない
サイン証明(署名証明)を使います。後述します。
契印と割印
複数ページになったときの処理です。

契印(けいいん)
1つの書類が複数ページにわたるとき、ページのつなぎ目に全員の実印を押します。
- 差し替えを防ぐため
- 相続人全員分が必要
- ホチキス留めなら、見開きのつなぎ目すべてに
製本テープを使う方法
ページ数が多い場合、製本テープで綴じて、表紙と裏表紙のテープの境目に全員が押印すれば、各ページへの契印は不要になります。
割印(わりいん)
同じ書類を複数部作ったとき、2部をずらして重ね、またがるように押します。 同一の書類であることを示します。
契印は必須ですが、割印は必須ではありません。
捨印
欄外に押しておく印です。軽微な訂正を相手に任せるためのものですが、どこを直されるか分からないため、勧められません。
訂正のしかた
二重線を引き、その上または近くに訂正印(実印)を押します。修正液は使えません。
何通作るか
相続人の人数分が基本
各自が1通ずつ持ちます。「本協議書を3通作成し、各自1通を所持する」のように、通数を書いて末尾に入れます。
手続きに使う分
| 提出先 | 原本の要否 |
|---|---|
| 法務局 | 原本を提出(原本還付できる) |
| 金融機関 | 原本を提示、コピーを提出(返してもらえる) |
| 税務署 | コピーでよい |
原本還付の方法
コピーに「原本に相違ありません。」と書き、署名押印して原本と一緒に出せば、原本が返ります。
この方法を使えば、1通で複数の手続きを回せます。
遺産分割協議証明書という形もある
相続人ごとに1枚ずつ作り、それぞれが自分の分だけに署名押印する形です。
- 遠方に散らばっているときに便利
- 1枚ずつ郵送でき、全員を回す必要がない
- すべてを合わせて1つの協議書として扱う
相続人が5人以上いるなら、この形が現実的です。
相続人が多いときの進め方
人数が増えるほど、1通を回す方式は破綻します。

1通を郵送で回すと、何か月もかかる
5人いれば、書類が5か所を巡ります。途中で1人が止まると、そこから先に進みません。 紛失のリスクもあります。
遺産分割協議証明書という形
同じ内容を人数分作り、それぞれが自分の分だけに署名押印します。 全部を合わせて1つの協議書として扱います。
| 協議書(1通を回す) | 協議証明書(1人1枚) | |
|---|---|---|
| 郵送 | 順番に回す | 全員に同時に送れる |
| 1人が止まったとき | 全体が止まる | その人だけ待てばよい |
| 紛失 | 全部やり直し | その1枚だけ再送 |
| 契印 | 必要 | 1枚なら不要 |
相続人が4人を超えるなら、この形を検討してください。
証明書の書き方
内容は協議書と同じですが、末尾を変えます。
上記のとおり遺産分割協議が成立したことを証明する。
令和7年8月20日
住所 (相続人の住所)
氏名 (相続人の氏名) (実印)
全員分がそろって初めて有効
1枚でも欠けると、手続きには使えません。日付がばらばらでも問題ありません。
遺言書がある場合
協議書との関係を整理します。
遺言が優先する
原則として、遺言書のとおりに分けます。協議書は不要です。
全員が合意すれば、遺言と違う分け方もできる
条件があります。
- 相続人全員が合意していること
- 遺言執行者がいる場合は、その同意
- 受遺者(相続人以外に遺贈された人)がいる場合は、その同意
遺言執行者が指定されているのに無視して協議すると、後で無効になる余地が残ります。
遺言書が後から出てきたら
協議が済んだ後に遺言書が見つかった場合、原則として遺言が優先します。 ただし全員が「協議のとおりでよい」と合意すれば、協議の結果を維持できます。
自筆証書遺言は検認が要る
法務局の保管制度を使っていない自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けます。開封してしまうと5万円以下の過料の対象です。
遺言書の種類と保管制度は遺言書の書き方と費用にまとめました。
相続人が海外にいるとき
印鑑証明書の制度がない国があります。
サイン証明(署名証明)を使う
日本の大使館・領事館で、領事の面前で協議書に署名します。
| 形式 | 内容 | 使える場面 |
|---|---|---|
| 形式1 | 協議書を持参し、綴り合わせて証明 | 法務局・金融機関が求めるのはこちら |
| 形式2 | 署名だけを単独で証明 | 受け付けない機関がある |
必ず協議書を持参して、形式1で取ってください。
在留証明書も要ることがある
住所を証明する書類です。相続登記で住所の証明として使います。
時間がかかる
郵送のやり取りと、領事館の予約で1〜2か月みておいてください。
その国に日本の領事館がない場合
現地の公証人(ノータリーパブリック)の認証で代えられることがあります。提出先に事前に確認してください。
認知症・未成年・行方不明者がいるとき
協議そのものができない場合です。

認知症の相続人がいる
判断能力がない人が署名した協議書は無効です。成年後見人を選任します。
- 家庭裁判所に申し立てる
- 選任まで2〜4か月
- 後見人には報酬が発生する(月2万円前後)
- 一度つけると、本人が亡くなるまで続く
後見人が相続人でもある場合、特別代理人が必要になります(利益相反)。
後見の種類と費用は任意後見と法定後見の違いにまとめました。認知症になる前の対策は親が認知症になると実家は売れないで整理しています。
未成年の相続人がいる
親権者が代理します。ただし親権者も相続人なら利益相反にあたるため、家庭裁判所で特別代理人を選任します。
- 子が2人いれば、それぞれに別の特別代理人が必要
- 申立てから選任まで1〜2か月
行方不明の相続人がいる
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 住所は分かるが連絡が取れない | 手紙を出し続ける。内容証明も使う |
| 住所が分からない | 戸籍の附票をたどる |
| それでも分からない | 不在者財産管理人の選任を申し立てる |
| 7年以上生死不明 | 失踪宣告を申し立てる |
どれも数か月から1年かかります。 相続税の申告期限(10か月)に間に合わないこともあるため、早めに動いてください。
特別受益と寄与分
「不公平だ」という話が出たときの調整方法です。

特別受益|生前にもらっていた分
生前に贈与を受けていた相続人がいる場合、その分を相続分から差し引く考え方です。
| 特別受益にあたる例 | あたらない例 |
|---|---|
| 住宅の購入資金の援助 | 通常の生活費 |
| 事業の開業資金 | 少額の小遣い |
| 高額な結婚資金、持参金 | 結婚式の費用の一部 |
| 大学以上の学費(兄弟間で差がある場合) | 義務教育の費用 |
協議書への書き方
実家まなぶは、被相続人から生前に住宅取得資金として金1,000万円の贈与を受けており、これを特別受益として、本協議における同人の相続分から控除するものとする。
持ち戻し免除の意思表示
被相続人が「差し引かなくてよい」と示していれば、控除しません。遺言書に書かれていることが多いので、確認してください。
婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与
2019年の改正で、持ち戻しの免除が推定されるようになりました。配偶者が生前に自宅の贈与を受けていても、原則として相続分から差し引かれません。
寄与分|介護や事業を手伝った分
被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に、その分を上乗せする考え方です。
| 認められやすい | 認められにくい |
|---|---|
| 仕事を辞めて介護に専念した | 同居していただけ |
| 無償で家業を手伝った | ときどき様子を見に行った |
| 療養費を負担した | 親孝行の範囲の援助 |
「長年面倒を見た」だけでは、法律上の寄与分としては認められにくいのが実情です。
協議書への書き方
実家みどりは、被相続人の療養看護に努めた寄与分として、金300万円を優先的に取得するものとする。
特別寄与料|相続人以外でも請求できる
2019年から、相続人ではない親族(長男の妻など)も、介護の貢献に対して金銭を請求できるようになりました。
- 請求できるのは6親等内の血族、3親等内の姻族
- 期限は相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年
この請求権は短期で消えます。 該当する方がいるなら、早めに話し合ってください。
協議でまとまるなら、法律の枠は関係ない
特別受益も寄与分も、全員が納得する分け方を決めればよいだけです。 法定相続分どおりにする義務はありません。
数次相続のとき
相続の手続き中に、相続人が亡くなった場合です。
祖父の名義のまま、父も亡くなった
田舎の実家でよくある状態です。
| 世代 | 状況 |
|---|---|
| 祖父(1次相続) | 名義がそのまま |
| 父(2次相続) | 祖父の相続人だったが、亡くなった |
| 自分 | 父の相続人として、祖父の遺産分割にも参加する |
協議に参加する人が増える
祖父の相続人が父を含めて4人いて、父に子が3人いれば、祖父の遺産分割協議に、父の子3人全員が参加します。 世代が下るほど人数が増えます。
協議書は1通にまとめられる
「1次相続と2次相続を1つの協議書で」という形が可能です。ただし記載が複雑になるため、司法書士に頼むほうが確実です。
中間省略登記
条件を満たせば、祖父から孫へ直接登記できることがあります。登録免許税が1回分で済みます。
相続人が10人を超えると、全員の実印と印鑑証明書を集めるだけで半年かかります。 名義を放置するほど、次の世代の負担が増えます。
相続登記の義務化は相続登記の義務化と10万円以下の過料にまとめました。
まとまらないとき
協議が成立しない場合の進み方です。

| 段階 | 内容 | 期間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 協議 | 当事者で話し合う | — | 0円 |
| 調停 | 家庭裁判所で調停委員を交えて話す | 半年〜2年 | 収入印紙1,200円+郵券 |
| 審判 | 裁判官が決める | さらに半年〜1年 | 同上 |
調停は、いきなり裁判ではない
調停委員が間に入り、当事者が交互に話します。 相手と顔を合わせないで済むことも多くあります。
申立てる場所
相手方の住所地の家庭裁判所です。相続人が各地に散らばっている場合、どこか1人の住所地になります。
弁護士は必須ではない
本人だけで申し立てられます。ただし財産の額が大きい、主張が対立している場合は、依頼するほうが結果が変わります。
調停中も期限は進む
相続税の申告期限(10か月)は待ってくれません。未分割のまま法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。
審判になると、望まない結果もありうる
裁判官が決めるため、「実家は売却して分ける」という結論になることもあります。 話し合いでまとまるほうが、選択肢は多く残ります。
ひな形の使い方
インターネットで入手できますが、注意点があります。
そのまま使えないところ
- 不動産の表示(自分の登記事項証明書から転記する)
- 財産の種類(ひな形にない財産がある)
- 相続人の人数
- 代償金、換価分割の条項
ひな形で足りる部分
- 冒頭の定型文
- 末尾の「以上のとおり協議が成立したので」
- 署名欄の形
公的機関のひな形
法務局のサイトに、相続登記の申請書様式と記載例があります。遺産分割協議書の例も含まれています。 まずこれを見るのが確実です。
注意すべきひな形
「これ1枚ですべて足りる」とうたうものは、自分の状況に合わないことがあります。 財産の種類と相続人の構成に合わせて、項目を足し引きしてください。
作った後の保管
各自が1通ずつ持つ
原本を1か所にまとめない
全員が同じ内容の原本を持っている状態が、後の証拠として最も強くなります。
保管しておくもの一式
- 遺産分割協議書(原本)
- 印鑑登録証明書のコピー
- 戸籍一式のコピー、または法定相続情報一覧図
- 登記完了後の登記識別情報通知書
何年保管するか
期限はありませんが、少なくとも次の相続まで残してください。 自分が亡くなったとき、子が「この不動産はどういう経緯で取得したか」を確認する材料になります。
スキャンして保存する
紙は紛失します。全ページを撮影して、クラウドにも残しておいてください。
提出先ごとの使われ方
同じ協議書でも、見られる点が違います。
| 提出先 | 特に見られる点 |
|---|---|
| 法務局 | 不動産の表記が登記簿と一致しているか |
| 金融機関 | 口座の特定、全員の実印と印鑑証明書 |
| 税務署 | 誰が何を取得したか(特例の適用判定) |
| 陸運局 | 自動車の特定 |
| 証券会社 | 口座と銘柄の特定 |
法務局は表記に厳しい
1文字違うだけで補正の連絡が来ます。
金融機関は所定の書式を併用する
協議書とは別に、相続手続依頼書に全員の署名と実印を求められるのが普通です。協議書があれば済む、というわけではありません。
税務署は特例の要件を見る
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例。どちらも「申告期限までに分割されていること」が要件です。 協議書がないと適用できません。
小規模宅地等の特例は小規模宅地等の特例の要件にまとめました。
期限までにまとまらないとき
「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、3年以内に分割すれば特例を適用できます。
期限が近いときは、先に相談する
相続税の申告期限は10か月です。協議がまとまらないまま期限が来ると、特例が使えず税額が跳ね上がります。 見込書の提出や、部分的な分割という方法もあります。
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作り直しになる失敗

1. 不動産を納税通知書から写した
最も多い原因です。
2. 私道の持分が漏れた
非課税で納税通知書に載らないため、気づきません。
3. 相続人が1人漏れていた
前婚の子、認知した子。協議そのものが無効になります。
4. 認印を押した
相続登記が通りません。
5. 契印がない
複数ページなのに、つなぎ目に押していない。
6. 「後から見つかった財産」の条項がない
口座が1つ出てきただけで、全員に再度お願いすることになります。
7. 代償金の期日が書かれていない
いつ払うかが不明確だと、後でもめます。
8. 印鑑証明書の期限が切れていた
金融機関で使えません。
専門家に頼む場合
自分で作るか、任せるかの判断材料です。
| 依頼先 | 作成報酬の目安 | 併せて頼めること |
|---|---|---|
| 司法書士 | 3万〜8万円 | 戸籍収集、相続登記 |
| 行政書士 | 2万〜6万円 | 戸籍収集、預貯金の解約 |
| 税理士 | 申告報酬に含むことが多い | 相続税の申告 |
| 弁護士 | 10万円〜 | もめている場合の交渉 |
もめているなら弁護士
司法書士や行政書士は、相続人の間に立って交渉することができません。 話がついていることが前提です。
自分で作れる場合
- 相続人が2〜3人で、全員が協力的
- 不動産が1〜2件
- 戸籍が複雑でない
頼んだほうがよい場合
- 相続人が5人以上
- 相続人に認知症、未成年、行方不明者がいる
- 不動産が複数の市区町村にまたがる
- 代償分割や換価分割をする
- 相続税の申告が必要
手続きにかかる実費
自分で作る場合でも、書類代はかかります。

| 書類 | 単価 | 必要な数の目安 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 | 5〜15通 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 | 3〜10通 |
| 住民票(除票) | 300円前後 | 1〜3通 |
| 印鑑登録証明書 | 300円前後 | 相続人の人数分 |
| 登記事項証明書 | 600円 | 不動産の数だけ |
| 公図・地積測量図 | 各500円 | 1〜2通 |
| 固定資産評価証明書 | 300〜400円 | 1通 |
合計で1万〜3万円
戸籍が何代も遡ると、これだけで3万円を超えることがあります。
別にかかるもの
- 登録免許税(相続登記):固定資産評価額の0.4%。評価額1,500万円なら6万円
- 郵送料、切手代
- 遠方の法務局・役所への交通費
誰が負担するか
決まりはありません。相続財産から支出すると協議書に書いておけば、後で立て替えた人が困りません。
6. 本協議に要した費用は、相続財産から支出するものとする。
動いた人が全部自腹、という状態が不満の元になります。 最初に決めてください。
手間と費用を、先に比べる
戸籍を集めて、協議書を作って、登記まで。自分でやるか、頼むかは、かかる時間で決まります。 見積もりだけなら、依頼を決めていなくても取れます。全国対応、初回相談は無料です。
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よくある質問
Q. 遺産分割に期限はありますか
協議そのものに期限はありません。ただし相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内(2024年4月から義務)です。
Q. 一度作った協議書を、やり直せますか
相続人全員が合意すればできます。ただしすでに登記や解約を済ませた部分は、贈与や売買として扱われ、課税される可能性があります。
Q. 相続人の1人が押印を拒んでいます
協議は成立しません。家庭裁判所の調停、審判に進むことになります。 弁護士への相談が必要です。
Q. 印鑑証明書は原本を提出しますか
法務局には原本を出しますが、原本還付を請求すれば返ってきます。
Q. 協議書に収入印紙は必要ですか
不要です。課税文書ではありません。
Q. 財産の一部だけ先に分けられますか
できます。「一部分割」といいます。不動産だけ先に決めて、預貯金は後から、という進め方も可能です。
Q. 相続人が2人で、片方が全部相続する場合も要りますか
要ります。「みどりが全部取得する」という内容の協議書を作ります。
Q. 相続放棄をした人は署名しますか
しません。放棄した人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。 代わりに相続放棄申述受理証明書を添付します。
Q. 協議書を作る前に、預金を引き出してもいいですか
葬儀費用など必要な支出に充てるなら、実務上は行われています。ただし領収書を残し、他の相続人に説明できる状態にしてください。 私的に使うと、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなることがあります。
Q. 相続人の1人が遠方で、実印を持っていません
印鑑登録から始めることになります。住所地の市区町村で当日登録できます。 印鑑証明書もその場で取れます。
Q. 協議書に有効期限はありますか
ありません。10年前の協議書でも、相続登記に使えます。 ただし添付する印鑑証明書は、金融機関では期限を問われます。
Q. 協議の途中で相続人が亡くなりました
その方の相続人が、代わりに協議に参加します(数次相続)。参加者が増えるので、早めに進めてください。
Q. 相続税の申告と、どちらを先にやりますか
協議が先です。ただし10か月の期限に間に合わないなら、未分割のまま申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。 後で特例を適用できます。
Q. 内容に納得できないまま押してしまいました
錯誤や詐欺があれば取り消せる余地はありますが、立証は簡単ではありません。 押す前に専門家に見てもらうのが確実です。
まとめ
- 様式に決まりはないが、不動産の表記は登記事項証明書から一字一句転記する
- 固定資産税の納税通知書を写すと、法務局で止まる。最も多い作り直しの原因
- 私道の持分は納税通知書に載らない。公図と名寄帳で確認する
- 相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明書がそろって初めて成立する
- 複数ページなら全員分の契印。製本テープで綴じれば表裏の2か所で足りる
- 「後から見つかった財産」の条項を入れる。これがないと、口座1つで再協議になる
- 代償分割では「代償として」の文言と、支払期日・方法を必ず書く
- 相続人が5人以上なら、遺産分割協議証明書(1人1枚)のほうが早い
- 認知症・未成年・行方不明者がいると、数か月から1年かかる手続きが先に入る
協議書は、話し合いの結果を書き写すだけの書類です。時間がかかるのは書くことではなく、相続人を確定させることと、財産を洗い出すこと。 この2つを先に片づけてください。

